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民事法廷等に参考人として招致ってありますか?
先日一通の封書が送付されてきました。 内容を確認するとyahooID、パスワードが記載されておりました。 封書のyahooIDへアクセスしてみると、私宛のメッセージが記載されておりました。 内容を読むと、私と同僚の女性との浮気調査をしている。実態を確認したいとの内容でした。興信所を名乗っておりました。 私は、メールに事実関係は無いと返信しました。後日興信所を名乗るものから返信があり、無実を証明する正当な根拠を示して欲しい旨が記載されておりました。付け加えて下記の通り記載されておりました。 なお非該当根拠の提示が無い場合は、民事法廷等に参考人として招致される場合がありますが、正当な理由がある場合はこれも拒否できますので、なるべく未然に防ぐためにも正当な情報提供をお願い致します。 ・・・そこで質問ですが、民事法廷等に参考人として招致される場合ということは、実際にあるのでしょうか。 ご存知の方がいらしゃれば、ご教示頂きたく、宜しくお願い致します。
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- neetcde
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新手の詐欺か嫌がらせです。 無視しておけば良いでしょう。興信所はそんなことしません。 以下、参考にして下さい。 http://www.disclosure-jpn.com/tantei-kyoukasho/index.html
- negitoro07
- ベストアンサー率24% (389/1569)
それは、詐欺ではありませんか? Yahooと警察に通報しましょう。 まず、興信所が浮気調査の対象にコンタクトを取ることはありません。まして、なぜ、あなたにYahooIDを送付したんでしょうか?普通は、書面に要件を書くはずですよね。 情報提供と言いますが、何の権威もない民間の業者が個人情報を求める権利はありません。あなたが、応じる必要もありません。 本当の裁判でも、訴えを起こした側が証明するのが原則です。製造者責任みたいに、消費者が不利になるという理由でメーカーに瑕疵の不在を立証させる場合もありますが、これはちゃんと法律で例外として規定されているからです。
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
まず、民事訴訟において参考人招致という手続きはありません。参考人の審尋(民事訴訟法(以下同じ))という制度はありますが、参考人には出頭義務はありません。 ですので、誰かがあなたを証人として証人尋問の申出(180条1項)をした場合の裁判所からの呼出しのことであると仮定します。 この場合、日本に裁判籍のある者(裁判の対象となる者)は、原則として証人義務(出頭義務、宣誓義務、供述義務)があります(民事訴訟法190条)。従って、私は関係ないからいかない、などというわけにはいきません。どうしても証言したくない場合には、裁判所に出頭した上で証言拒絶の理由を説明しなければなりません(198条)。裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断します。ただし、非常に限られた場合にしか証言を拒絶することは許されません(196条、197条)。 正当な理由なく出頭しないときや証言拒絶が認められなかったにも関わらず証言しない時は、10万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります(193条)。 長々と書きましたが、ようするに参考人招致などという制度はないし、証人として呼出された場合はあなたが浮気をしていようといまいと出頭や証言を拒絶することはできないということです。 ただのそれらしい出鱈目が並べ立ててあるだけですので、相手にされないのが一番でしょう。