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取材源秘匿と証言拒否についての記事

私には記事の内容が難しいので、教えてもらいたいことがあります。 (いきなりです…) 「取材源が国家公務員の場合には国家公務員には守秘主義があるので、その取材源について記者に証言拒否は決められていない」というのは、どういう意味ですか?考えてもうまく理解できません。 「取材源の証言拒否を認めることは間接的に情報漏洩という犯罪行為の隠蔽に加担することに等しく、許されない」と「取材源に国家公務員法違反の行為を要請する結果になるとしても、ただちに取材活動が違法となることはないし、社会的公共的な価値のために取材源を秘匿する必要が相応に認められる」というのは、同じことを主張しているのでしょうか?私には、表現が難しすぎて理解できません。 タイトルのことで知っていることや、内容を少しでも知っている方は、是非やさしい日本語で教えてください!! よろしくお願いします。わかりにくい質問ですいません。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

どうも、4月24日の東京地裁決定のことらしい、とは思うんですが… >「取材源が国家公務員の場合には国家公務員には守秘主義があるので、その取材源について記者に証言拒否は決められていない」 >「取材源の証言拒否を認めることは間接的に情報漏洩という犯罪行為の隠蔽に加担することに等しく、許されない」 >「取材源に国家公務員法違反の行為を要請する結果になるとしても、ただちに取材活動が違法となることはないし、社会的公共的な価値のために取材源を秘匿する必要が相応に認められる」 3つの主張はそれぞれ誰のものなのか教えてください。 たぶん、裁判所の結論は3番目なんですが、その結論に対する位置づけが分からなければ、 意味が通るのか通らないのかも分かりません。 (今読む限りは、2つめと3つめは正反対のことを主張しているようにしか読めません) ところで、決定の原文はどこかで読めるんでしょうか?

17spooh
質問者

お礼

察しが良い方でほんとに助かります! 私が持ってる新聞記事には3月14日に東京地裁の藤下健裁判官がこのような判決を下したとなっています。1つめのカッコは、藤下裁判官が決定を下した内容で、2つめのカッコは、原告側の主張を採用した結果と書いてあります。 3つめのカッコは3月17日に東京地裁の雛形要松裁判長が同じケースの別の記者に対して、証言拒否を正当と認めたことの内容です。 私も2つめと3つめは反対のことを述べているんだと思います。この記事を書いている花田達朗さんは、「報道界は最初(藤下さんの判決)とんでもないと驚き、3日後には当たり前だと胸を撫で下ろしたということであろう」と書いています。私の取り違いだったのかもしれません・・・ はっきり書いてしまうと、東京新聞の夕刊の4月11日の「取材秘匿と証言拒否をめぐって」です。こんなにはっきり書いてしまうと削除されそうですが… よろしくお願いします!!

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