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記者の取材源を裁判所は証言させるべき?させないべき?

最近騒がれている公務員?が記者に情報漏洩の問題で 裁判所がその記者に職業上の秘密にあたるのを認める一方で公務員が情報を漏らすことは違法であり取材源を明かさないのは犯人隠匿になるので証言拒否をみとめないと いう判決をくだしました。 是の主張(公務員の漏洩がなくなるのだから違法が減って良いことである) 非の主張(この判決が正しいとなると公務員が内部告発や不正を漏らすことがなくなり不祥事があっても表にでなくなる) 皆さんならどちらが良いと思いますか? 小説(依頼人)で似たような物があったので重ねて質問します 大事な情報を握ってる少年が犯人をしってる可能性があるので裁判所でその情報について聞きました。 ただし犯人が逆恨みをする可能性があるので 非公開裁判とし必要最低限な人しか入れませんでした。 (この裁判に関して職業上秘密を漏らしてはいけない人だけ)しかし記者がその裁判を情報源からききだし新聞に載せ少年の危険が増してしまいました。 この裁判長は怒り記者を呼び出し証言拒否をみとめず 法廷侮辱罪にしましたがこの件ではどちらが正しいとおもいますか? 質問1 この両方の事件で証言拒否を認めるべきだと思いますか? 質問2 もし今騒がれてる問題と小説の件で証言拒否を認めるなどの答えが違うとしたらそれはなぜですか? 質問3 あなたの考え、この件に対してのポイントなど思うところがあれば書いていただきたいです 長文になりましたがよろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • spoi
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回答No.1

質問1 この事件では認めていいと思います。小説については詳しい事は分からないのですが、認めません。 質問2 後者の事件では、少年の生命の危機に追いやってしまったわけですよね。それを考えるととてもじゃないですが、情報を漏らした人は許せませんね。かなり私見ですが(^^; 質問3 私はとても難しい問題だと思います。 ポイントとしては、『取材源秘匿の自由』は憲法上どのように扱われているか、つまり証言拒否の権利が持っている背景だと思います。(もしご存知のことでしたら申し訳ありません) まず今回、このような判例(裁判の判決)がなされたわけですが、 この判例というものは非常に大事なんです。なぜなら当然に、憲法にはすべての事を個別に書いているわけではないからです。そこで裁判の判決によって、憲法の条文の“理解”がされるわけなんです。 『取材源秘匿の自由』もそうです。これに関することについて憲法にはには『表現の自由を保障する』としか書かれていないんです。 そこで裁判によって、『表現の自由』には一体何が含まれるのか、細かく決められていくわけです。 結果として、『表現の自由』には『知る権利』と『報道の自由』が含まれると解されました。私たちがマスコミによって知る権利と、マスコミが自由に報道できる権利、この二つの人権は憲法で保障されることになったのです。 しかし、マスコミが自由に取材する権利、『取材の自由』は保障されませんでした。裁判の判決では、十分尊重に値する、とされたのです。“保障”はされないわけです。 なぜかといいますと、これは私たちの私生活にあてて考えると分かりやすいです。 マスコミに突撃取材などされると、私たちは非常に迷惑ですよね。 私たちのプライバシーという人権を守るためには、『取材の自由』を認めるわけにはいかなかったんです。 そして今回の事件で争われたのは、『取材の自由』の“十分尊重に値する”、この“尊重”とはどこまで尊重されるのか。情報をどこから得たのかを秘密にする、『取材源秘匿の自由』は保障されるのか、ということなのです。 ここまでが一応、この事件のポイントと思われる部分です。 以下に今回の事件によく似た事件と裁判所の下した判決を載せておきます。これは一般に石井記者事件と呼ばれています。 --------- 石井記者は、公務員の秘密漏洩事件で、裁判の証人として呼ばれました。 しかし石井記者は、報道のためには取材源を公開しないことが大切で、これは憲法21条(表現の自由)で保障されているとして、裁判で証言を拒否しました。 ・判決 憲法21条は、新聞記者の特権の保障を与えたものでなく、取材源について、最も重要な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、“証言拒否の権利”までも保障したものとはとうてい解することができない。 ----------- しかし今回の事件、東京高裁で証言拒否を認める判決が出て嬉しいです。 長々と申し訳ありません。

yorodesu1
質問者

お礼

なるほど 裁判によって理解がされていくのですね そして判例がかなり重要であるのですね。 以前にもこのような問題があったとは知りませんでした。 長文ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありません

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その他の回答 (1)

noname#47281
noname#47281
回答No.2

質問1:はい、認めるべきだと思います。 質問2:ケースが違いますが、もし小説のような場合はマスコミはどう出るでしょうかね。 質問3:マスコミは何かにつけて「国民の知る権利」を引き合いに出しますが、これって 国民のためではなく、マスコミの為なんですよね。 マスコミ、特に新聞には事実を公正に伝える役目もあるはずなんですが、こういう場合は それが不可能になってしまいます。野球で言えば キャッチャーがアンパイヤーを兼ねるようなものです。新聞各紙でもその問題について、“記者の取材源秘匿の権利が守られなければ、記者の取材活動が制限され、しいては、新聞の使命である国家権力の監視ができなくなり、その結果 国民の知る権利も損なわれる。”というようなことを書いていますが、これは「風吹けば桶屋が儲かる」のような飛躍した論理だと思います。 それとは、逆に記者の取材源秘匿を例外なく認めてしまうのも怖いです。yorodesu1さんが引き合いに出された小説の事例が起きても、新聞は無責任な態度を取るだろうし、その他、もっともっと恐ろしいのは、重要な国家機密が高級官僚を通じて記者に漏洩し、それが 何らかの形で新聞に載った場合、記者の取材源秘匿が無条件に保障されてしまうと、外患の危険に晒される可能性も高くなります。そして、いつの間にか 日本が 中国の一部になっていたら、もうそれこそ「国民の知る権利」どころではなくなってしまいます。これは極端な例で、これも「風吹けば桶屋が儲かる」みたいなものですが、一つ言えるのは、新聞が唱えるところの「国民の知る権利」以上に重大なものを国民が失う危険性があることも認識すべきだと思います。 それに、何の為に現在の裁判制度があるんでしょうか? 裁判官の判決に不服なこともあるでしょうが、 マスコミだけに治外法権的な力を与え、更には現在の法制度まで歪められてしまえば、一種のファシズムを培養しかねません。

yorodesu1
質問者

お礼

うーん 文脈からみるとNO2さんから証言拒否をみとめない(裁判所を支持する)と言う考えのように思えます。 1の答えは裁判所の判断を認めるという意味で書いたのかな?とちょっと思いました。 言われてみると風吹けば桶屋が儲かる的なところがあるのかもしれませんね。 その判断が結構難しいです。 回答ありがとうございました。 お礼が遅れてもうし訳ありません

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