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貸し手に正当性のない条件をつける住宅制度が違法か否か
- 会社の住宅制度の一環として、借上制度と家賃補助制度が存在します。
- 購入したマンションを賃貸する場合、職員が会社の住宅制度を利用できるか疑問が生じています。
- 個人的な感覚からは、家賃補助制度が借り手の選定に制限を加える行為と見なされる可能性があるとの懸念があります。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅手当は、法律で支給が義務づけられていませんので、制限は合法
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- akak71
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価格が明確な、上場株式でさえ、法律などで、 株の取引を制限されている人がいます。 第三者には、部屋の賃貸価格なんてわかりません、 利害関係を有しそうな人の、取引宣言するのは当然。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
1番目の質問者さんの回答に対し、質問者さんが書いています。 >公正な取引を阻害されるのが合法というのはどうしても納得いきません。 会社の言い分です。 >職員同士で悪意のある家賃価格設定をする可能性があるからダメです。(すなわち、公正な取引でない可能性があるからダメです。) 質問者さんは会社に対して、自分の取引は公正な取引であることを説明すべきです。周りの家賃相場をしらべ、それらと同等以下に家賃を設定して、「周りの相場に比べて同等かむしろ安い。この契約ならば会社も得する。」と説明されたらどうでしょうか。 「だまされるかもしれない。」と思っている人に、何の説明もせずに、「そう考えるのはおかしい。」と言っているように見えます。 法律以前の話に思えます。
- 山田 太郎(@testman199)
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>職員に悪意がある場合を危惧してということもわかるのですが、職員同士を全面的に禁止すると悪意のないケースが理不尽に不利益を被り、また仮に不動産屋AとBがライバルの関係にあったとして、Aがうちの会社と、家賃を5%割引くことを条件にBを補助対象外と規定してもらうという会社側の悪意のケースも起こり得ませんか? ちなみにこれも不動産会社Aと優先契約を結んだだけで法的にはなんら問題ありませんよ。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
>公正な競争の観点で見て合法ではないと結論づけられる可能性はありませんでしょうか? 福利厚生なので公正な競争の確保なんて関係なく、 借り手の社員に不利益が無ければ問題がありません。 (今回は相場家賃の一軒が借りられないだけで不利益ではありません) 会社からすれば一業者(今回は貴方ね)の経営なんて保護の対象ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支給が義務付けられていないのはわかりますし、会社側の福利厚生でサービスなので正当な理由での制限なら納得がいきます。しかし、マンションを貸そうとしている自分は自分と会社との関係には直接関係しない経済活動を行おうとしており、不動産業者の立場です。大した理由もなく特定の業者だけ公正な競争を妨げられるのはいいのでしょうか?その規定の存在によって競争を不公平にされている気がしてなりません。悪意をもって契約を締結する人も確かに危惧されますが、それはその人が規制されるべきであると思います。悪意のない業者が疑わしきだけを理由に不利益を被るのが許されるのでしょうか? 公正な取引を阻害されるのが合法というのはどうしても納得いきません。 公正な競争の観点で見て合法ではないと結論づけられる可能性はありませんでしょうか?