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欠勤を繰り返す同僚(長文です)
長文ですがよろしくお願いします。 来月で撤退になるとあるスタッフが5人しかいないお店で勤務しています。店長以外、私も含みますが、全員バイトという立場です。 現在の私は撤退に伴い職を失うこととなり、雇用保険が会社都合になるか自己都合にされるかの争いを行っている真っ最中です。 で、今回の質問は私のことではなく、同僚のことです。 同僚は私と同じくオープニングからいるスタッフで、店長とあわせて3人で基本的に店を回し、ほか二人は学生のため、たまに入る感じでやってきました。 が、この同僚、しょっちゅう体調をくずします。1ヶ月まともに来た事はありません。毎月必ずどっかで休み、早退もよくやります。 体も弱いんでしょうが、心がものすごく弱いです。鬱も入っているとおもわれます。ちなみにそのしわ寄せは私と店長がかぶります。今まで一回だけ出てくれないかお願いをしたことがありますが、なーんも役に立たなかったので、それ以降一切期待はしてません。 それでも同僚なので店長に隠すとこは隠し、なだめ、おだて、なんとかやってきたんですが、昨年末からほとんど出勤してきません。今月は1日も出てきてません。 前日か当日のあさに「やっぱり体調悪くていけません。」これだけです。しかも電話じゃなく、メールです。まだ20代前半ですが、こんなんでよく社会人やってられるなぁってあきれ返っているところです。 普通でしたら解雇されるようなそんな同僚なんですが、来月に撤退ということで席はそれまで会社として置いてあげようという、そんな状態です。 しかし今月1日も出てきてない同僚、社会保険に入っている同僚、当然保険料は払わなくてはいけません。金額的にはたぶん2万いかないと思います。先日かわいそうと思った店長は同僚に「せめて保険料くらいは出勤しないと、マイナスになるよ」とメールしてあげたところ、こんな返事が返ってきたそうです。 「社会保険に入ってると有給もらえるんですよね?それつかえませんか?」 100%、今月出てくる気ありませんね。というか、来月もきっと出てこないでしょう。 一応東証一部上場な我が職場、バイトといえど有給はもらえる、そんなことは知っています。が、我が職場には有給というものが存在してません。 どっかしらに申告すればもらえるんだろう、そんなこともわかってます。 私の質問は、逆です。どうしたら同僚に社会の厳しさを教えることができるかという1点だけです。 まぁでも一応大きい会社なんで弁護士とかいるとは思うんですが、そんな小物の相手は店長クラスと相場が決まっている悲しき現状・・・そんなんじゃ許せないしいやです。 そこで法律の面から考えて、有給手当てに対抗できる何か会社を守ってくれるものが何かあるか教えていただきたいです。 ちなみに懲戒解雇は店長クラスじゃ出せれません・・・・
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- neKo_deux
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> 有給手当てに対抗できる何か会社を守ってくれるものが何かあるか 会社側が、 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書提出 などを行うとか。 更に、就業規則を整備した上で、 ・減給 ・停職 とか。 病欠なのであれば、内科、心療内科でしっかり診療を受けるよう業務命令を出し、診断書の提示を求めるとか。 > ちなみに懲戒解雇は店長クラスじゃ出せれません・・・・ 店長から、更に上の権限を持つ担当者に上申すれば良いだけですし。 そういう記録はガッツリ残します。 労働者の権利は、会社から見るとシャレにならないくらいに強力に保護されています。 会社が、そういう、問題解決のための努力を怠ってるって場合には、誰も会社を助けられません。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
撤退に伴い 会社が用意した他の店舗に通勤できないなら 事業所閉鎖による退職勧奨なので会社都合でしょう。 >「社会保険に入ってると有給もらえるんですよね?それつかえませんか?」 有給休暇は付与される条件とその場合の日数に規定があるので 労働基準法を確認してください。 1.入社した日から6ヶ月継続勤務していること 2.全労働日の8割以上出勤していること が付与条件です。 これは会社に有給休暇の制度がないのは違法です。 取ろうが取るまいが法で定められたものなので 就業規則で定めなくても労働者の権利です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf 週所定労働時間が30時間以上か未満か 週所定労働日数が何日がで付与される有給日数は違います。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf 雇用保険の失業給付の賃金日額の算定は 退職直近6ヶ月の賃金を180で割った額ですが 11日以上働いていないとその計算の対象月にはならないので 11日以上働いた月を退職直近から飛び飛びで加算することになります。 よくもそんなに来ない人を解雇しなかったのか不思議です。 解雇は懲戒解雇だけではなく普通解雇というのもあります。 http://www.geocities.jp/silc_okumura/page005.html 体調が悪くて7日以上連続して休むのなら 医療機関の診断書を求めるのが普通でしょう。 長期に休む為の手続きが取られていなければただのサボりと同じです。 連続欠勤が3日以上に及ぶ場合その時点で会社の人に見に行ってもらって 仕事が出来る状態なのか判断すべきことだったと思います。 働けないのなら休職して治療し その間、健康保険の傷病手当金を受けるべきだと思います。 休職という制度がなければ 労務提供ができない場合、普通解雇も可能でしょう。 会社或いはお店がルーズなだけだと思います。 そんな状態になる前に休職させるか退職させるか するのがお店の管理者のすることです。 店長が会社に勤怠報告していないわけがないので 会社もその報告に対して何も指導していなければ ろくな会社ではないでしょう。 有給休暇をお金と引き換えに付与しないのは違法ですが 退職と同時に消滅する日数や 法定日数を超える日数、時効になる日数の買取は 違法ではないとされているので 貴方も退職時に消滅する残日数を買い取ってもらえばいいと思います。 この場合、賃金ではなく退職手当とされるのが普通です。
お礼
質問以上の回答ありがとうございました。 >会社が用意した他の店舗に通勤できないなら 他店舗が県外のため、元から話もきてません(笑) >よくもそんなに来ない人を解雇しなかったのか不思議です。 本部がほかの人を採用するための費用をケチったことが原因でしょうか・・・(汗) 勤怠報告に関しては詳しくは知らないんですが、去年までは連続で休んでも2日くらいだったので、うまく誤魔化してきていたそうです。 しかし本人がトップに思いっきりばらしたので、現在はきちんと毎日報告しております。 恩をあだで返された気分だと店長はしょんぼりしていました。 休職は残念ながら制度はないですし、そもそも同僚は基本的に前日までは仕事に行く気です。今月に入ってからもそれは変わっていません。たまに前日に連絡が入るようですが、ほとんどの場合、店長が確認の為に連絡をすると「大丈夫です、明日は出ます」と言ってくるんだそうです。ちなみに体調が悪いといっている同僚をみても、休むほどには感じられないというのが本音です。1ヶ月働いている店長のほうがよっぽど死にそうです。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
店長に管理職としての権限が与えられていないのであれば、管理職としての権限が与えられているものが対応しないといけませんし、店長は管理職にその旨報告なり意見具申ありしないといけません。 それをしなかった店長か、それをさせなかった会社の体質の問題です。 有給は当然の権利です。 会社としてすべきことをしなかったのが問題か、本当に加療の必要があるなら止め様もありません。 あなたがいくら嫌でも、そういう会社なんでしょう。 会社として権利行使できる立場の人間がどういう態度をとるか、それだけの話です。
お礼
回答ありがとうございました。 会社として権利行使できる立場の人間がどういう態度をとるか すでに同僚自身が店長になんの申告もなく本部のトップと話をしており(診断書とかの持参はなく、すべて口頭で説明)、その時の判断は「じゃあ休んだら?」だったそうです。 同僚はその後からどんどん休むようになり、今に至ります。 私の推測になりますが、同僚がトップと話をしてから撤退の話があがったので、トップとしては撤退させるんだからいようがいまいがどうでもいいと判断したんだと思います。 それは間違いだったとトップが後悔しているといいなと思います。
- mako0701
- ベストアンサー率21% (9/41)
>「せめて保険料くらいは出勤しないと、マイナスになるよ」とメールして… >どうしたら同僚に社会の厳しさを教えることができるかという1点… だったら、かばうのを止めてほっとく。 >何か会社を守ってくれるもの ではなくて、 >しわ寄せは私と店長がかぶります。 で、あなたが頭にきているのでしょう? 誰だって頭にきますよね… 店長から本部へ事情を話して応援を頼む。 不可能であれば店長が責任を負う事です。 ズバリ店長へ「これ以上、自分はフォローできません。」と言ってみましょう。 もう件の彼の事は考えてもどうしようもないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 既に本部からは応援がきております。 店長は現状1カ月休みのない状態です。 フォローできる人間がやらないと、店は成り立たないと思いますので、出来る限りのフォローをやっております。 ほっといても法律は許してはくれないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 口頭で最終宣告・・・させようとはしたんですけどね・・・ >病欠なのであれば、内科、心療内科でしっかり診療を受けるよう業務命令を出し、診断書の提示を求めるとか 今はいくらなんでも病院に通っているようですが、去年までの同僚の言い分は 「病院に行っても原因がわからないって言われるだけだし・・・免許無いから足がない」 で、行かないで家でずーっとちゃんと寝ているということでした。 なんの説明にもなってない事に気づいていないのは同僚のみです。 >労働者の権利は、会社から見るとシャレにならないくらいに強力に保護されています。 >会社が、そういう、問題解決のための努力を怠ってるって場合には、誰も会社を助けられません そうなんですよね・・・・やっぱりそれに尽きちゃうんですよね・・・・ 権利ばっか主張して義務をおろそかにする同僚みたいのだっているのに。