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医療費控除と配偶者特別控除を同時にする方法

こんばんわ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5683009.html こちらで医療費控除の件を質問させて頂きました。 この件についてはほぼ解決しましたが、医療費控除と配偶者特別控除の申請を同時にしたいので、質問させていただきます。 国税庁のHPから申告書を作成し、税務署に持っていくのに色々操作しているのですが、医療費控除と配偶者特別控除をどうやったら同時にできるのかわからないのです。 申告書選択で、どの項目を選んだらいいんでしょうか?? 一番右の、「いずれにも該当しない方」を選ぶと、色々項目が出てきて、収入の給与をクリックすると源泉徴収表が出てきて入力できるようになっていますが、青い字でクリックできるところは全部入力しないとダメなんでしょうか? ためしに上記の「いずれにも該当しない方」で配偶者特別控除のところを入力してみたんですが、私の昨年の給与所得控除後の金額が約61万あり、入力すると16万が勝手に計算されて記載されるそうなんですが、そこだと思われる項目に数字などを入力しても、0円になってしまい、16万円が反映してきません。 入力する項目が間違っているんでしょうか??? それとも入力する金額がまちがっているのでしょうか?? 医療費控除と配偶者特別控除を同時にやったことのある方、できたら詳しく教えていただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>ためしに上記の「いずれにも該当しない方」で配偶者特別控除のところを入力してみたんですが、私の昨年の給与所得控除後の金額が約61万あり、入力すると16万が勝手に計算されて記載されるそうなんですが、そこだと思われる項目に数字などを入力しても、0円になってしまい、16万円が反映してきません。 国税庁のHPで入力したことはないのですが、考えられるのはおそらく記入する欄が違っていますね。 「配偶者特別控除」のところに貴方の所得を記入してもダメです。 「配偶者の合計所得」という欄が右の下のほうにないですか。 そこに、61万円を入力してみてください。 それから、税務署へ行くなら、そこで聞けば記入のしかた教えてくれます。 手書き用の申告書もたくさんおいてあります。

george38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が手続きに行くことになったので、どうせ税務署に行くならそこで仕上げようと思い、本日手続きをしてきました。 ご指摘の通り、入力ミスでした。 というか、入力する金額は給与所得控除後の金額ではないようで、控除前の金額を入力しないといけないみたいでした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

確定申告書等作成コーナーヘルプデスク サクセイコーナー 【電話番号】 0570-039157(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。) 03-5638-5266(ひかり電話等をご利用の場合。通常の電話料金がかかります。) 【受付時間】 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時 (祝日等及び12月29日~1月3日を除きます。) 平成22年1月18日 ~ 3月15日まで 月曜日~金曜日 午前9時から午後8時 (祝日等を除きます。) 日曜日(2月21、28日、3月7、14日)午前9時から午後8時 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 両方の控除を受けるのは、特に難しいことではないと考えます。 基礎資料の見方と入力方法にどこか間違いがあるのだと思います。 上記に電話すると、まことに丁寧にサポートしてくれますよ。

george38
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 主人が明日休みで、明日に用事で外出するついでに申告に行くと言っていたので、なんとか今晩中に仕上げないとと思っていたので、質問させて頂きました。 昼間は赤ちゃんがずっと起きっぱなしなうえ、ちょっと目を離すとすぐにグズッたりするので、色々できるのが夜10時以降で電話しようにも難しい状態なので、どなたかご存知の方がいらっしゃらないかと思ったんですが、やはり難しいですよね(苦笑) 主人の名前で申告するので、申告書を提出しにいくのも本人でないとダメかと思っていたんですが、色々調べると代理で私でも大丈夫そうなので、時間のあるときに専門家に聞いて間違いのないようにしたいと思います。 どうもありがとうございました。

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