所得税税率甲と乙
現在、通訳者をしている者です。ある派遣会社(派遣会社Aとします)から紹介された案件が3月末に終了します。この給与が4月と5月の2ヶ月にわたり振り込まれます(月締めの関係でそうなります)。
この状況で4月に別の派遣会社(派遣会社B)の案件で仕事を始めることを想定します(大抵は5月給与振込みとなります)。そうすると、5月に2箇所から給与支払いを受けることになり。いずれかが所得税税率が甲、他方が乙(税率が高い)になります。
そこで教えて頂きたいのは以下です。
1.現在の案件は既に扶養控除申請書を出していますから、4月給与では甲の扱いですが、4月から別な案件を始めて2つ目の5月給与があった場合に、どちらが甲でどちらが乙になるのでしょうか?
金額が多い方が自動的に甲になるのでしょうか?それとも先に扶養控除申請書を出した案件が甲になるのでしょうか。
2.現在の案件の給与は5月で終わります。もし、新しい4月からの案件が継続する場合には、6月以降の給与は再び1箇所になります。この場合には、6月以降の給与の税率はどうなるのでしょうか?1箇所なので自動的に甲のみになるのでしょうか。もし5月に乙(高い税率)であった場合にはそのまま乙で継続されるのでしょうか?
少しややこしいですが、詳しい方に回答して頂けると助かります。
お礼
ありがとうございました。