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所得税の区分甲乙について

夫は11月30日に定年退職し12月1日から新しい会社に勤めています。12月になってから、今年の6月1日から11月30日までの給与期間についてのボーナスが以前の会社から支払われましたが、所得税関係欄の区分が乙で控除が一切なく税率も38%と非常に高いものでした。給与期間が11月30日までですので当然所得税控除は受けられるものと思っていましたので驚きました。よけいに支払った税金を取り戻すのは確定申告しか方法はないのでしょうか。

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回答No.1

支払が退職後の12月なので乙欄で源泉されたのですね。 12月から新しい会社へ移られたのですから、前の会社から賞与も 含めた源泉徴収票をもらい、そちらで年末調整が受けられる筈ですが。1月末までは再調整もできるはずです。 いずれにせよ、確定申告すれば間違いなく還付されます。

tomokon31
質問者

お礼

早速回答を頂けて感謝しています。 前の会社で賞与も含めた源泉徴収票をもらい、新しい会社に提出して年末調整を受けるという事なのでしょうか。 ありがとうございました。

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