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詐欺罪について
弁護士への着手金として、知人に20万円あずけました。 数ヵ月後、その弁護士(実在の人物)の領収書が知人によって、偽造された事に気づきました。知人にその事を問い詰めても、シラをきられ未だにお金を返済しません 。 詐欺罪で告訴したいのですが、これらの事実だけで、立証出来るのでしょうか。 教えてください。
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弁護士への着手金として、知人に20万円あずけました。 数ヵ月後、その弁護士(実在の人物)の領収書が知人によって、偽造された事に気づきました。知人にその事を問い詰めても、シラをきられ未だにお金を返済しません 。 詐欺罪で告訴したいのですが、これらの事実だけで、立証出来るのでしょうか。 教えてください。