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日本で外人登録されてる外国人の払う税金
- 日本で外人登録されてる外国人が日本でもなく自国でもない外国に住む場合、日本での国民保険料や年金を払い続けなくてはいけませんか?
- なんの手続きもしないで日本を離れてしまった場合、それとも別に何もする必要はないのでしょうか?
- 旦那にもしもの事があった場合、日本に戻りたいので海外在住でも日本で外人登録してあるならするべき事があるのに(国保の支払いなど)しなくていざ日本に帰った時にいろいろと払わなくちゃいけない事になって欲しくないので。。。また海外在住期間は日本での国保など払わなくてもいざ日本に出戻りする場合、国保に新たに加入する事はできますか?海外在住期間の国保料をさかのぼって支払いしなくてはなりませんか?どなたか教えてください!!お願いします。
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補足と別の質問http://okwave.jp/qa/q5669781.htmlを拝見しました。 アメリカに移住するのですから本来再入国許可は取得せず、出国の際に外国人登録証明書を返納して外国人登録は抹消されるのが筋です。もちろん特別永住者の在留資格も失効します。 しかしながら特別永住者の在留資格は一旦失効するともう二度と取得できません。もう在日ではなくなるので、アメリカ人のご主人に何かあったら母国である韓国へお帰りください、と言ってもハングルも自分の本名すら発音できないのでは何ともなりませんね。 というわけで、人道上、再入国許可の期限を守って再入国し、新たな再入国許可を取得して第三国へ、という事が守られている限り、外国人登録をそのままにすることが事実上容認されています。 住民税ですが、日本で働いたこともないというのであればあなたの分は所得ゼロですから住民税非課税になります。 例えばあなたのアメリカ人夫が11月頃まで日本で働いて給与天引きで住民税を納めていたとしましょう。3月だか5月だかまでは前の年の住民税を納めなければなりませんので、勤務先で退職時に一括徴収されているか、後からご実家にでも納付書が届いているはずです。ご主人については今年1月1日時点で外国人登録が存在しないでしょうから、今年の分の請求はありません。 国民健康保険については運営母体である市区町村毎の判断によります。日本に居住していないからと加入を断るところもあれば、外国人登録があるからと強制加入になるところもあれば、または里帰りのときに使うかもしれないからと本人の希望により加入し保険料を支払うなど、個別のケースについて相談することになります。 国民年金については20歳以上60歳以下で日本に居住している人は日本人外国人問わず強制加入です。この居住というのが外国人登録が生きている場合定義が難しいので、国民年金保険料の納付手続きを代行する市区町村の年金課によります。本来は強制加入なので滞納ということになりますが、在日韓国人の方々は国民年金保険料納付が義務であるというような意識が薄いようで、加入手続きさえされていない人を全てチェックはしきれていないのが現状です。 実際、将来あなたが日本へ戻ってきたときに改めて年金加入手続きをしても、パスポートの入出国印を見せれば過去の未払いなどは追及されません。そのときの入国日から加入ということにできます。日本人も住民票の転出転入日よりも入出国日の方が優先される、ということを私自身役所の年金課で体験しています。年金保険料を支払っていない期間は将来の老齢年金受給額から削られるだけのことです。 ただやっぱり原則は強制加入ですし、最近の社会保険庁は対応が二転三転しているところがありますので、また違った通達が市区町村まで来た場合、途端に対応が厳しくなったりすることはあるかもしれませんので参考までに。
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- saregama
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あなたは「永住者」ですか、「特別永住者」ですか? 再入国許可は持っていますか?有効期間内ですか? 外国人登録というのは一旦登録すると、本人が抹消することはできません。 再入国許可なしで出国した場合、及び日本国外で再入国許可の期限が切れた場合、入国審査より市区町村長へ報告されることによってのみ抹消されます。従って「海外在住でも日本で外人登録してあるなら」に疑問があります。 外国人登録が残っているのか抹消されているのかをはっきりさせるため、在留資格と再入国許可について補足してください。
補足
説明が足りませんでした、すいません!! 私は特別永住者で再入国許可も期限もあります。 日本を出たのはまだ3ヶ月前なので。。。 よろしくお願いします!!