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住民登録をしたまま海外に在住している場合の保険料
国民年金加入者で、まだ受給資格を満たしてはおりません。 日本に住民登録をしたまま数年にわたって海外に在住している場合、国民年金保険料を未納にしていても空期間扱いになるのでしょうか。 空期間として認められるためには住民登録を抹消する必要はありますか。
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国民年金加入者で、まだ受給資格を満たしてはおりません。 日本に住民登録をしたまま数年にわたって海外に在住している場合、国民年金保険料を未納にしていても空期間扱いになるのでしょうか。 空期間として認められるためには住民登録を抹消する必要はありますか。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 やはりそういうことになりますよね… 専門家の方ということで、勝手ながらもしお時間があったらもう少しお知恵を拝借したく、以下補足させていただきます。 10年前海外に転出したときは住民登録を抹消して、ときおり一ヶ月ほどの一時帰国をしておりました。このときは住民登録せず入出国いたしました。 3年前に一時帰国した際に必要あって住民登録をしたところ、役場の方が出入国の記録を確認されて 『過去の一時帰国で月をまたいでいる場合はカラ期間ではなく未納扱いとなるので25年+未納期間を満たす必要がある』との説明を受けたのです。 例えば1月20日から2月5日まで滞在した場合などです。 そういうものかと納得しておりましたが、今回ふと、日本国内に住所を移していないのに出入国の記録だけで納付義務が生じるということは、反対に出国の記録があればカラ期間、あるいは海外で任意加入することも可能なのではないだろうか、その場合はどこに届ければよいのだろう、と国民年金機構などのサイトを探してみましたがわかりませんでした。 もしお手すきでしたらご指導願えれば幸いです。