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住民登録をしたまま海外に在住している場合の保険料

国民年金加入者で、まだ受給資格を満たしてはおりません。 日本に住民登録をしたまま数年にわたって海外に在住している場合、国民年金保険料を未納にしていても空期間扱いになるのでしょうか。 空期間として認められるためには住民登録を抹消する必要はありますか。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

二重加入の場合、協定も確認してください。 大使館で説明してくれると聞いています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は強制被保険者となります。 ですから御質問のように日本国内に住民登録をしたまま海外に在住した場合、国民年金保険料の納付義務が生じます。カラ期間(合算対象期間)扱いとはなりません。 カラ期間(合算対象期間)として扱いたいなら住民登録を抹消して国外に住所を移す必要があります。

miziom
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 やはりそういうことになりますよね… 専門家の方ということで、勝手ながらもしお時間があったらもう少しお知恵を拝借したく、以下補足させていただきます。 10年前海外に転出したときは住民登録を抹消して、ときおり一ヶ月ほどの一時帰国をしておりました。このときは住民登録せず入出国いたしました。 3年前に一時帰国した際に必要あって住民登録をしたところ、役場の方が出入国の記録を確認されて 『過去の一時帰国で月をまたいでいる場合はカラ期間ではなく未納扱いとなるので25年+未納期間を満たす必要がある』との説明を受けたのです。 例えば1月20日から2月5日まで滞在した場合などです。 そういうものかと納得しておりましたが、今回ふと、日本国内に住所を移していないのに出入国の記録だけで納付義務が生じるということは、反対に出国の記録があればカラ期間、あるいは海外で任意加入することも可能なのではないだろうか、その場合はどこに届ければよいのだろう、と国民年金機構などのサイトを探してみましたがわかりませんでした。 もしお手すきでしたらご指導願えれば幸いです。

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