• ベストアンサー

海外転出届提出後,日本へ帰国,一定期間住民登録し、国保加入

国際結婚のため結婚相手の国で生活しています。現地で職がないので,日本の公的保険、年金を支払う事が出来ないため,脱退しました。今回、半年くらいに本に滞在するにあたり,医療保険に加入しました。住民転入届を出し,国民保険、国民年金に加入となりました。私としては,年金は支払えないので、国民健康保険のみが良かったのですが,年金も同時加入になりました。一度脱退しているため,今まで支払った厚生年金,国民年金支払い期間は計算されず,一からやり直しと言われました。健康保険に入りたかったので,仕方なく同意しましたが,収入も無く,健康保険料を払うのが精一杯です。これが普通なのでしょうか。主人は外国籍の為,日本にはいません。私の父親の扶養家族に入れてもらいたかったけれど、学生でもないし既に29歳なので,無理でしょうか。可能だとしても,世間の目があるので,扶養にはならないと思いますが。海外在住者が一時的に帰国した場合の医療保険に付いてご存知の方,お教え下さい。また,医療保険に加入したい理由は、万一のときに備えてです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.1

住民票は、住民基本台帳法に基づいて記録されています。 住所変更という客観的事実を届出て住民票に記録するというのが基本的な手続の考え方です。 ただし、一時的な滞在については、住所変更と考えないという取扱があります。 これは、一時的に自宅から遠く離れた出張先で宿を取ったり、旅行中で自宅にしばらく戻らないような場合を考えると、それが住所変更には当たらないと感じるのが普通のはずです。 「一時的な滞在」と「住所変更(生活の本拠地の変更)」の期間的な区分は、およそ1年間です。1年間というのは、法令で決まっているわけではありませんが、これまでの総務省(旧自治省)の通知や、各自治体の取扱に示されるのがこの1年間という期間です。 質問者様の場合は、半年ほどということですから、現在も外国に住所地があり、日本は一時的滞在地であると捉えるのが実情にあっていると思います。 なので、住基法の取扱から言うと、半年ほどの滞在で、転入届を行い住民票を作ったのは適切ではないといえます。 とはいえ、半年もの間、いろいろな公サービスの対象とならずにいるというのは負担が大きく、市町村としてもそこまでの負担を強いる対応をしてよいのかどうか、なやましいところでしょう。1年間というのは目安なので少しぐらい1年に満たなくてもよいと思いますが、半年というのは微妙ですね^^; 一時帰国者の転入届を受けるかどうかという話題については、WEB上でもよく議論されているようです。 この点については、明確な命令が無いので、市町村によって、対応に違いがあるのではないかと思います。 どういう対応が適切なのか、適当な訴訟を起こして司法の判断を確認するのがよいことだと思うのですが、当事者の間での議論に終始しているのが残念です。 前置きが長くなりましたが、このような事情を念頭においてもらって、 一般的な考えを説明しておきます。 たとえば、日本に帰国して、それなりの期間住むという予定で転入届をしたものの、急に事情が変わって、結果的に比較的短期間で海外へ転出を行うことになってしまったということであれば、しょうがないことなので違法性はないと思います。 ただし、転入時に最初から短期的な滞在であることがわかっていて1ヶ月もしないで出国するつもりであることを伝えたうえでの転入届は受け付けられないと思います。 転入届をした場合、ほかの住民と同じく望むと望まざるとに関わらず、社会保険等に加入していなければ、国民年金・国民健康保険ともに強制的に加入させられます。 それと、詳しく存じ上げないのですが、年金の今までの支払い期間が無効であるというのは誤解ではないでしょうか?そんなことは無いような気がいたします。 むしろ、海外に転出した方はその間も加入期間のように見なされるので25年の加入条件を満たしやすいと思います。(実際にかけた金額が小さければ、もらえる金額もわずかだとは思いますが) 年金については詳しくないので、ほかの方の回答を参考にしてください^^ また、質問者さまの場合、お父さまの社会保険の扶養に入ることは可能と思いますよ。29歳という年齢は何の支障もありません^^

bisoubisou
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。半年の期間での転入届は適切ではなかったのですか。まったく知りませんでした。また、1年と言うことが最低期間と言うことも。国民年金については、前回海外転出届を出した際に支払い力がないため、脱退しました。事情により、脱退していた2年間も支払うので20歳から加入していた年数も数えて新たに再加入できるように頼んだのですが、結局認められないと言うことで、加入を再開した場合は今から25年支払わないといけないといわれました。過去に支払っていたのは、5年間ですが、それは無駄だったと言うことになります。 また、父親の扶養にも入れたのですね。そうすればよかったなあと後悔しています。わかりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.3

No.1のものです。 この質問が気になって、わたしの加入している生命保険の担当の方に尋ねると、質問者様のような事情の方で、住民票がないために公的医療保険に入れない場合には、民間の損害保険をかけるのがいいのではないかという意見を貰いました。 留学生やワーキングホリデーの方が入る、もしもの医療費のための保険がいろいろあるようです。 このような方法も検討されてはいかがでしょうか

bisoubisou
質問者

お礼

気にかけて頂き感激です。なるほど,民間の保険に入るというのも手なのですね。生命保険には加入しているのですが,手術時や自暴の時くらいにしか補償は無いと思うので,ちょっとした風邪や何となく医者にかかっておきたいなあ位の状況には不向きですね。、、、日本を出てしまった以上,日本社会の恩恵を受ける事は本当に難しいんだなあと通関しました。皆様ありがとうございました。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

すいません、ちょっとわからないんですが・・・。 質問者の方は、帰化して外国籍になっているのでしょうか?文章を読む限り、おそらく脱退一時金の支給を受けているのだと思いますが・・・。 脱退一時金を受けているのであれば、そもそもその期間は加入していなかったことになるので、改めて加入しなければいけません。 脱退一時金は、もともとは外国籍の方が日本で就労した場合に、その期間が掛け捨てになってしまうため、掛金を返還するという趣旨で設けられたもので、制度的には平成6年法改正のときから発足したものです。 今はだんだんと社会保障協定を結ぶ国が増えていますから、他外国との年金にも通算関係ができて、掛け捨てになってしまうことは減る傾向になりますが。 と、ここで気になったのは、もともとこの一時金の対象は「外国籍の方」に限られているはずです。単に海外居住しているだけでは、対象にならないので、そもそも一時金の支給を受けたことが間違いということも考えられます。 「外国の方と結婚したこと=帰化したこと」でもないですし、この辺補足してくださると回答しやすいのですが。

bisoubisou
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。帰化していません。単なる海外居住です。海外へ行く前に、確かに脱退と言う言葉を役所の方は言いました。今後もらえる見込みのない年金を1年間払うべきか悩んでいます。

関連するQ&A