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カラ期間の適応について
35歳女性です。日本を離れて海外に住み始め10年がたちます。日本に在住していた時、5年間厚生年金を払っていました。今から、国民年金を払おうを思っていますが、万が一、10年後に払いえなくなった場合、海外に住んでいることで「カラ期間」は適応するのでしょうか? シュミレーションをまとめますと... 1)20歳から25歳まで厚生年金納付 5年 2)25歳から35歳国民年金滞納(海外在住)10年 3)35歳から45歳国民年金納付(海外在住)10年 4)45歳から60歳「カラ期間」???(海外在住)15年 ちなみに転出届けは出しておりません。出さなければ適応にならないのでしょうか? どうか教えてください。
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転出届を出していないならそもそも1号被保険者になりますので、 2)25歳から35歳国民年金滞納(海外在住)10年の期間は保険料未納期間です。 合算対象期間にはなりません。 海外在住期間を合算対象期間にするためには、海外へ転出して任意加入被保険者となる必要があります。 その手続きが完了しての4)45歳から60歳「カラ期間」???(海外在住)15年は合算対象期間に算入されます。 任意加入被保険者(海外へ転出)でなければ4)の期間も未納期間になりますので、 300ヶ月の受給対象期間に満たないので受給権を得ることができません。 この場合ですと、老齢基礎年金の年金額算定時には180ヶ月(15年)分しかありませんので H19年価額では297,000円/年しかありません、厚生年金も6~7万円/年ほどと思われます。 4)45歳から60歳「カラ期間」???(海外在住)の期間の保険料を納付しない理由がわかりませんが、 3)35歳から45歳国民年金納付(海外在住)10年の納付期間があるなら、 引き続き保険料を納付されたほうがよいと思います。 老齢基礎年金の年金額はH19年価額で594,000円/年になります。 +厚生年金も受給できます。
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- walkingdic
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言い忘れましたけど、パスポートなど過去の転出が証明できる物があれば、遡及して転出することが出来ます。 住所(法律上は通常住民登録されている場所を指します。単に「居住している」とか「居所」などの表現の場合には住民登録されている場所とは限りません)が国内のままだと海外での任意加入とはならないので、過去に遡及して転出届を出さないと、任意加入として扱われませんので、必ず手続きするようにしてください。今までの掛け金を無駄にしないためにも。
国民年金の第1号被保険者となるのは、「日本国内に住所を有する」ことが条件(国民年金法第7条)ですが、「日本国内に住所を有する」かどうかは、転出の届出の有無にかかわらず、実態で判断すべきであると考えます。 という前提に立てば、2)の期間は第1号被保険者ではないので、合算対象期間(カラ期間)となります(国民年金法附則第7条第1項、第9条第1項)。 ただし、転出届を出していないと言うことになると、海外に住んでいたことの証明が必要になるでしょう。(その点、転出届を出していれば、海外に住んでいたことの証明が容易) 確か、出入国スタンプの押印されているパスポートの写し等でも、証明になるのではなかったかなと思います。 一度、電話や手紙で、社会保険事務所等にご相談の上、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
お礼
回答ありがとうございます。 国民年金を納付するかまだ迷っています。 年57万支給は少ないですよね。 家の母は59歳で亡くなり、死亡一時金23万円支給されただけで、 30年以上納付していたのにもったいない思いをしました。 悩んでます。
- walkingdic
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>海外に住んでいることで「カラ期間」は適応するのでしょうか? はい。 >ちなみに転出届けは出しておりません。出さなければ適応にならないのでしょうか? はい。 海外転出届は出してください。これは年金の話だけではなくそもそも法律上そうしなければならないと定めていることですからね。
お礼
回答ありがとうございます。 きちんと手続きするべきですね...
お礼
ご回答ありがとうございます。 4)は為替の変動や諸事情によってもし、納付できなかったことを想定して質問しました。 納付できるのなら、がんばって続けたほうがいいですね。 たすかりました。ありがとうございます。