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海外在住、在日の日本の住民税について

私はアメリカ在住の在日韓国人です。 アメリカ人の旦那と子供2人います。 日本での住民税についてお聞きしたいのですが、 日本での外人登録の住所は私の実家の住所になっています。 この場合の住民税って海外にいても払わなくてはいけないんでしょうか? 外人登録原票は閉じていません。 あと年金保険料って何でしょう? これも日本で外人登録してある場合払わなくてはいけないと聞きました。 日本にいた時は年金など払っていませんでした。 若い時に結婚したのであまり働いたこともないので 税金について無知です。 どなたか教えて頂けるとありがたいです!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

日本国内に住所があって、日本国内での所得があれば所得税とともに住民税も支払わなければなりません。所得がなければ非課税です。 また国民年金は日本に住所がある20歳以上の人は払う義務があります。もし何も支払っていないのであれば未納状態になっています。このままでは将来年金を受けることができなくなりますが、それを承知で支払わない人もいます。特に罰則はありません。最悪の場合でも、何度も督促されてそれでも払わないような悪質な人に対して財産差し押さえを行った例がある程度です。 ところで、日本の再入国許可はちゃんととてあるの?またその期限は大丈夫なの?

llllllove
質問者

お礼

再入国許可や期限の方は大丈夫です。まだ去年の11月に日本を出て海外に住み始めたばかりなので。。。やはり日本で外人登録してある限り税金のことなど気になったので質問させて頂きました。とても参考になりました。ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

住民税は、言葉の通りそこに1年以上住んでいる人たちが住民サービス受ける対価として納税するものです。 つまり、1年未満の人やそこからいなくなった人は支払わなくていいんです。 ただ、住民税は前年度の収入に対して計算される仕組みですから、後払いの形になります。日本から離れる時はほとんどの場合、支払いが残っていると言うのが正しい判断です。 国民年金は、「日本に住所を有する20歳~60歳未満の人たちは、強制義務加入となっています」 つまり、国籍を問わないんです。 でも、外国に住むもしくは働いている日本人(日本国籍を持つ人)は、任意で加入を継続できます。 あなたの場合は、国籍が日本ではありませんので、年金保険料を支払う必要もありませんし、支払うこともできません。 あなたが日本にいた時期の年金保険料を支払いたくても、時効(2年間)がありますので、支払いは無理ですね。

llllllove
質問者

お礼

私は日本で住所は実家の住所で登録してあるだけで 日本での収入などはいっさいありません。 なのであまり心配する必要はなさそうですね。 ただ旦那にもしもの事があった時に子供達を連れて 日本に戻ろうという時に税金などを放置しておいて戻ってこれるのかなと思ったので。。。 とても参考になりました、ありがとうございました!!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

日本人なら転出届をすれば次に転入するまでは課税されません 転出したら外国人登録がどうなるのかその点を外務省で確認された方がいいですね

llllllove
質問者

お礼

日本国内であれば外人登録している人は転居転入ごとに役所で手続きが必要ですが、海外へ転出する場合は必要ないみたいで、外人登録原票を閉じるか、そのままにしておくかどちらかみたいです。私の場合はそのままにしておいたので、日本での税金などについて疑問に思ってました。 外務省などにも問い合わせてみようと思います、ありがとうございました!!

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