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海外居住者の国民年金保険料について

調べたところ、「日本国籍があれば、外国に住んでいても、任意で国民年金に加入できる。」ということはわかりました。 「任意で加入できる」ということは、日本国籍を持つ人が外国に住んだ場合は「年金保険料を払わなくても良い」ということなのでしょうか。 またその海外へ住むとなった場合、「海外に居住しますので年金保険料は払いませんよ」というような手続きが必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

海外に居住する場合も、国内での引越しの場合と同様市役所に行って転出届を出します。転出先には国名を書くだけだったと思います。 そうすれば、自動的に年金保険料は払わないことになります。 (海外への転出届を出さなければ、何年外国にいても年金保険料を払わなければなりません。) 任意で加入するためには、年金課に行って別途手続きが必要です。 と、記憶しています。 制度が変わっているかもしれませんから、お住まいの市役所に確認してみてください。

einsiedler
質問者

お礼

年金に任意加入する以外は、特別「年金に関する手続き」の必要はないということですね。確かに市役所に聞けば確かですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>日本国籍を持つ人が外国に住んだ場合は「年金保険料を払わなくても良い」 その通りです。もちろん保険料を支払わないので、その分受給額は減りますが。(ただし年金受給の要件となる加入期間には算入します) >「海外に居住しますので年金保険料は払いませんよ」というような手続 海外に居住する場合には住民票をそのままには出来ません。 海外転出届を出します。 この届けにより年金も任意加入になります。 日本に戻ったときには、転入届を出して、そのときにパスポートなどで転出/転入日の確認をします。

einsiedler
質問者

お礼

海外転出届により年金に関する手続きが兼ねられるわけですね。 わかりやすく詳しいご説明ありがとうございました。

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