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財産分与
結婚当時1歳の子を連れた妻と結婚し、養子縁組をしたその子と自分の子どもも儲け、二人の子どもを育てました。今年、離婚したのですが、上の子は父方の私につき、下の子は母方の妻につきました。この場合、将来、私と妻のどちらかが死亡したときの財産分与はどうなるのでしょうか。私についた養子縁組をした子どもは私の分だけを引き継ぎ、妻方についた子どもは妻の財産だけをひきつぐのでしょうか。それとも、どちらの財産も子ども二人に財産分与されるのでしょうか。
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回答No.1
貴方の遺産も別れた奥様の遺産も、お子様には平等に遺産相続がされます。
お礼
ありがとうございます。本当は、もう少し複雑な事情があるのですが、これだけ教えて頂いただけでも大変参考になりました。いろいろと考えてみます。