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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の算定に不満?)

固定資産税算定に不満?南向きの家の価値が同じとされる理由は?

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の算定に不満を持つ人がいます。彼の家は6m道路に囲まれた6区画で、北に3件、南に3件あります。彼の所有する南東の区画は陽が当たらず資産価値が低いと主張していますが、北の真ん中の家の言い分では、北と南の道路の路線価が同じため、どの家も固定資産税が同じだと言います。
  • この状況に不満を持つ彼は、何かの申し立てができるのかと考えています。また、彼は最近立派なガレージを建てたため、市役所の人に家の周りをうろちょろされることにも懸念を抱いています。
  • 彼は固定資産税の算定に関してアドバイスを求めています。彼の家が南向きでありながら資産価値が低いと見なされることに疑問を感じており、その理由について詳細な説明や解決策を知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

#1ですけど、しようとしていることが余計かも。 ・隣りの住人は評価に不満がある。→資産価値が高くてなぜ?税金の話でしょという感じ。 ・質問者の場合→車庫がばれて税金の対象にされたくない。 一般の第三者が冷静に見ればお互いわずかの固定資産税にこだわっている人たちにしかみえませんよ。 隣りは不満があると言うレベル。質問者は追加課税を逃れたいと言うレベル。 車庫を建てていると言うのは周辺に結構役所関係の人間が通る機会はあり、目撃されていて登記しなくても課税台帳に付属建物で登録されることはあります。 壁とシャッターが四方にあり基礎が固定されているような構造の場合には、課税の対象になることがあります。 隣りの人は役所で申立を受理されて、おしまいと言う事で決着されるだろうから、放っておけばいいのですよ。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>固定資産税の算定に不満? 例えば ↓ 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 根拠法令 ↓ (地方税法432条、地方税法附則17条の2) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o8

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

>本当でしょうか?  ほぼ4月1日から4月30日くらいに市役所で縦覧できますので、あなたの家の固定資産税とその家の固定資産税を比較してみれば良いでしょう。もしくはあなたの納税通知書をその家に見せてあげれば良いと思いますけどね。  立派なガレージを建てたのであれば本来あなたが申告すべきです。近所と仲良くしておかないとチクられるかもしれませんね。 >何かの申し立てするとか言ってるんですが、どうにかなるもの何でしょうか。  評価に対する不服を申し立てるのは市民の正当な権利です、役所が相手にするかどうかは別の問題です、その申し立てを止める権利はあなたに一切ありません。申し立てができる期間は納税通知書に書いてあります。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

回答ではありませんが。 >実は最近ちょっと立派なガレージをうちに建てたので、市役所の人に家の周りうろちょろされると困るのです。 もしかすると容積率をオーバーしたとかなら、そんな事をここで堂々と書かれても困ってしまいますね…。 それと、別段相手の固定資産税を下げるとかいう話に付き合う必要もないし、それに仮に調査に入っても、全く管轄が違う役所の人が来ても何も起きないと思いますけどね…。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

路線価があるところで同じ評価となるのは市役所の評価。 分譲時の価格が北側の真ん中は一方路だから、少し安かったかも知れない。 それを選択したのはその人の判断。 固定資産評価台帳の縦覧と言うのがあって不服があれば評価が発表されたのち一定の期間だけ意見を聞きますというのがあります。 あとから文句があると言ってもそれはわがまま、ルールを守ってねと拒絶されるだけのことです。 わずかに評価が数パーセント違って、固定資産税がいくら変わるものか常識で判断できる人なら、わかるものだと思うのですが。 坪単価が三桁を超える土地でも二方路と一方路で3%程度で70坪あって200万そこそこの差、小規模宅地で1/6評価に税率掛けて数千円の話でしょう。 あほらしくて相手に出来ませんね。

dkaz
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ つまり南側も北側も資産評価に大した差は無くて当然という事ですよね? となりのアホにでも分かるように説明したいので、他の方のご回答も引き続きお願いします。

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