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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日照権)

注文住宅建設による日照権の問題と対策は?

このQ&Aのポイント
  • 建売住宅に住んで4年。今度、南東に注文住宅が建設されることになりましたが、現在の住宅の日当たりは良くありません。
  • 建設された注文住宅により、風通しと日当たりがさらに悪化する可能性があります。暗い庭になることが懸念されます。
  • 日照権という概念は主にマンション建設に関連していますが、注文住宅でもこの問題が生じることがあります。第1種住宅地域であっても、何か対策があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ほとんどの場合3階建て以上でなければ日照権は関係ないはずです。 建築基準法に遵守していれば、隣がどのような家を建てるかを干渉できません。 逆の立場になって考えましょう。貴方が家を建てようとしたときに北側の住民が苦情をいってきたらどうしますか?法に則って建てていますといいますよね? 結局のところ、貴方が家を建てるときに、(後日)隣が家を建てたときのことを考えて間取りを考えたり、北寄りに家を建てたりして対処すべき問題です。 大抵の家は、一日の数時間しか日が射しません。 このため、南や東が開けた(道など)土地は高くなります。

TURUKA
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 私も可能な限り調べてみましたが、頭が冷えてきました。 ちなみに、隣の土地、というのは会社があり、最近すべてを取り壊して住宅建設へとなりました。会社の駐車場だったので、今までは陽射しがあったのですが、まさか会社が潰れるとは・・・。こういうこともあるのかと勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • nobugs
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回答No.4

昔は、日照権での裁判がありましたが、建築基準法で日影規制が制定されてからは、裁判を行っても日影規制を遵守している場合は敗訴しています。 住環境が一番良い第一種低層住居専用地域でも、7m以下の建築物では規制がありませんし、地盤面での日照は保障されません。

TURUKA
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 nobugsさんは、経験者なのですね。 私も、今回のことで、少しだけ知識を得ました。 参考にさせていただきます。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

日照権というのは生活をしていく上での権利の一部として概念としてはありますが、実際は法律で量などが規定されているようなものではないので、日照権を侵害しているかどうかは、裁判などにより個別に判断してもらわなければなりません。 手だてとしては民事裁判でしょう。でもこの手の環境に関する裁判は例え勝訴になったとしても金銭決着がほとんどで建設を禁止したりすることかはまずないです。 日照権の代わりに建築基準法では高さ制限や日影規制を定めています。これらを満足していれば、基本的に建設は許可されますので、建築基準法の規定以上のことを求めるのなら手だてとしては裁判などによる方法以外ないと思います。

TURUKA
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 日照権の難しさ、わかりました。難しいとわかっても、この先どうしても・・というとき、semi-zzzさんの回答を参考にさせていただきます。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

建築基準法に照らして違反が無ければ仕方の無い事です。 日照権は主に民法で社会生活の我慢できる限度(受忍限度)を超えるかどうかという判断になりますが、相手も普通の住居ですから工事の差し止めなどを実現するのはまず無理だと思います。 第1種住居地域は住居環境を保護する地域とされていますが、第1種低層住居専用地域と比べれば各段に生活環境が守られません。小規模のホテルや工場を建てることも出来る地域です。 相手が営利のために大きな建物をたてて住環境を著しく破壊したのなら情状の余地があるかもしれませんが同じ住宅では難しいと思います。 民法の専門家ではないので参考とします。

TURUKA
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 昨日、質問メールを打っているとき、「第1種低層住居専用地域」と「第1種住居地域」の違いも良くわかっていませんでした。 参考になりました。

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