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一方の道路が利用できない角地の固定資産税

昨年新築しました。 土地は北側と東側が道路に接する角地ですが、北側の道路は私の土地の北東を起点として急な下り坂となっており、北側道路から土地へのアクセスは出来ず、また地下ガレージを作るには高さが足りないなど、実際ところ利用価値はありません。 この状態でも固定資産税が角地適用で高価になっているのですが、不服申し立てでこういった状況は考慮されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>固定資産税が角地適用 路線価方式ではありえます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/map/index.html >不服申し立てでこういった状況は考慮されるのでしょうか? http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_16 固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受けとった日後60日までの間に、文書により固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。

matren
質問者

お礼

大変参考になりました。 一度自分で計算して相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 市町村税である固定資産税は、お住まいの市町村によって考えがバラバラです。  ゆえにとりあえず窓口に行って相談するしかないです。  相談しても、不服申し立てがしたければ、今は丁度その時期ですので、手続き方法もその担当に聞いてください。

matren
質問者

お礼

ちょうどその時期なので質問してみました。 ケースバイケースなのですね。 もう一度相談に行ってみます。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

固定資産税にも、角地加算があるのでしょうか。不明です 通常角地加算とは、相続税の路線価の場合です。 固定資産税は、相続税の評価のような路線価を決めて、面積を掛けるとの明確な方式でないと思います。 なお、道は通行のためだけでなく、通風、日当たり、近くに建物が建たないメリットがあります。路線価で、評価の高くなる理由は、そちらの方が大きいのではないでしょうか。通行のためだけなら角地が高くなる理由がありません。

matren
質問者

お礼

ネットで調べた範囲では固定資産税にも角地加算はあるようです。 縦覧の時には「角地は2方向に出入りできる利点があるから」という説明でしたが、なるほど通風、日当たりなどのメリットもありますね。 その後「角地 通風」で検索したら同様な事例の判決があり、角地適用されているようです。 ご指摘ありがとうございました。

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