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売春防止法及び出会い系サイト規制法について
ある成人男性が出会い系サイトに「メル友募集」の内容の書き込みをしました。 するとある少女(17歳)が援助交際を持ちかけるメールを送ってきました。 その出会い系サイトは直メという直接メールアドレスを載せるタイプのサイトで、その少女がその出会い系サイトを通じてメールアドレスを取得したのか、勘で送ってあたったのかはわかりません。 この場合、少女側は罪になるのでしょうか? おそらく引っかかるとしたら「出会い系サイト規制法」「売春防止法」のどちらかだと思うんですが。。 よろしくお願いします。
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売春防止法は遠いでしょうね。 (相手方が不特定でなければそもそも売春防止法に言う「売春」ではない) また、出会い系サイト規制法については別に回答をしたことがありますので、 そちらもご参照ください(参照URL) 早い話、この法律は正式名称の 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 が示すとおり「児童を誘引する行為」を規制する法律ですので、 処罰されたり規制がかかるのは「児童を誘引」した人です。 (児童本人も補導はされるだろうけどね) なお、下記URLの再質問に気がつく前に締め切られていましたが、 何しろこういう話は「相手のあること」「記録の残ること」なので 証拠は案外簡単に得られるものです。
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- nep0707
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>ネットカフェと直メ機能を使ったりされたら証拠が残っている可能性はものすごい下がると思うんですが、 >こういう(確たる証拠が残っていないがおそらくサイトを使用した)場合はどうなるんでしょう? 最初にした回答で書けばよかったんですが… まずこれ、「ある行為が違法かどうか」と「ある行為が見つかるかどうか」を分けて考えないと…。 実のところ本気で捜査すれば、この程度なら証拠集めにそれほど困りはしないと思います。 ただまぁ、もしかするとこの程度だとあまり本気では捜査しないかもしれません。 しかし、そうだとしてもやはり「行為が違法かどうか」とは別の問題です。 >出会い系サイト規制法は >「出会い系サイトを直接利用し、出会い系サイトの掲示板及びメール機能などを使って」 >児童を誘引する行為を規制するだけですか? >それとも出会い系サイトの情報を利用した時点でout!!ですか? どちらかといえば前者が正解に近いです。 この法律、俗称である「出会い系サイト規制法」って名前のほうが知られちゃったので 誤解するのも致し方ないかな…という気もするのですが、 前にも書いたとおり正式名称は 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 ですし、1条に書かれているとおり、 ・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の禁止 ・児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置の策定 ・もって、児童の健全な育成に資する ことを目的としていますので、 あくまで「(18歳未満の)子供が出会い系サイトを使わせること/使えるようにすること」 を規制するものです。 大の大人どうしで出会い系サイトを使うことはこの法律では規制されていません。
お礼
すみません。自分でも何言ってんだか。。。 >どちらかといえば前者が正解に近いです。 直メ送信=出会い系の情報のみ入手だと思うんですが。ということは逆に「情報だけを入手できる状態にしてあるサイトが違法」という解釈でいいんでしょうか?
お礼
>相手方が不特定でなければ… そうなんですか?やはり「公衆の」が大事なんですかね。。 ネットカフェと直メ機能を使ったりされたら証拠が残っている可能性はものすごい下がると思うんですが、こういう(確たる証拠が残っていないがおそらくサイトを使用した)場合はどうなるんでしょう? また、出会い系サイト規制法は「出会い系サイトを直接利用し、出会い系サイトの掲示板及びメール機能などを使って」児童を誘引する行為を規制するだけですか? それとも出会い系サイトの情報を利用した時点でout!!ですか? 文が乱雑になってしまいましたが、よろしくお願いします。