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配偶者のいる人を売春したら損害請求されるか
携帯のサイトで売春の勧誘と思われる書き込みがしてあって、その誘いにのって行為におよんだとします。この場合もし相手に夫がいた場合損害請求をされることがあるのでしょうか?買った人は相手が既婚者であることを知らないとします。その書き込みの内容も直接表現はしていないけれども誰が見ても売春の勧誘と見ることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
既婚者であることを知らなかったのなら 請求されないのではないでしょうか
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- a987654
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回答No.1
損害請求の前に犯罪でしょ ”売る方も”、”買う方も”。 犯罪者として逮捕&損害賠償請求 もあり得ますし もっと酷い場合、相手がやくざの美人局だったらどうなりますかね。 考えるまでも無いことだとおもいますが・・・
質問者
補足
ソープランドで働く女性には既婚者ややくざの女のけっこういますね、この場合はそんな心配はしなくてよいですね、なぜならほぼ「公認」されているからです。出会い系でおなじようなことをした場合どうなのか、という点が気になります
お礼
いやぁうまくいきすぎで(微笑)何かウラがあるのではないかと心配だったもので・・・ ありがとうございました