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不動産業者の選択について
不動産屋Aのホームページに、気に入った物件(一般媒介)が掲載されました。日頃から親身にお世話になっている不動産屋Bを通して、この物件の見学をしたいと不動産屋Aに申し出ましたところ、不動産屋Aから、「本物件はまだ一般には流さないので、自社以外からの見学は断る」との返事でした。 一般媒介の物件で、売主側不動産屋Aが、買主側不動産屋を制限することは許容されているのでしょうか。 基本的なことで申し訳ありませんが、教えてください。
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- tadagenji
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回答No.1
八百屋のおやじが誰に大根を売ろうと自由でしょう。 不動産屋の収入は、3%+6万円の仲介手数料です。 売り側、買い側の両手をまとめれば上記手数料が倍になります。 買い手を広く求めだすと他の不動産屋の紹介も受け付けるでしょうが、自力に自信があるかぎり拒否することに違法性はありません。 レインズに登録するのは、業界規程によります。
お礼
単純明快、理解しました。 レインズ登録の「業界規定」は専門過ぎて解りませんが。
補足
両手の話は解るけど、大根の件、誰に売ろうと自由なんでしょうか。 誰もがが買えないものは、不明朗に店先へ並べるべきではないのでは? それはさておき、この話をしたとき、不動産屋Bは不動産屋Aに掛け合ってくれました。結局、Aに押し切られたけど。。。