• ベストアンサー

不動産流通機構の悪用

不動産流通機構の悪用  みなさん、こんにちは、不動産業者です。  不動産を売りたい人から、媒介依頼を受けると不動産業者は、業者同士のインターネット不動産流通機構に登録するように規約で定められています。  これを見て、他の業者は、自分のお客で紹介できるものがあれば、登録した業者に資料を請求して買主や、借主に紹介して、成約できると共同仲介にします。  もともと、不動産流通機構は、このような機能のために作られたものです。  不動産流通機構の情報を利用し、インターネットから、情報を取り出し、これを自社のホームページや、冊子に掲載して、これをそのまま、顧客に紹介して顧客を募集して、成約する業者がいます。しかし、業者によっては、これは、広告だから、規約上、相手の業者の承諾を得る必要があり、公開しては、ならないと言います。  実際には、登録業者は、売主からも、買主からも、両者から手数料を入手したいがために、情報の公開を制限しているのです。特定の業者が登録したものは、偽って商談中と仲介を断ったりします。  売主には、不動産流通機構に登録し、自社だけに独占せず他の業者にも、広く広告して早く買主を求めますと約束しながら、他の業者には、共同仲介を制限しています。売主に不利であり、背信行為です。仲介しようとする業者には、業務の妨害行為です。  しかし、顧客には、この業者同士の不動産流通機構を確認できず、依頼者業者の約束が履行されているかどうか確認できません。  売主が、公開を拒否して欲しいと特段の依頼があれば、別ですが、そうでもないのに、共同仲介を拒否や公開や広告を制限するのは、改めるべきでは、無いでしょうか?  許可が要るという規約がいるというのでであれば、規約自体を改定する必要があるのでは、無いでしょうか?  敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adpanda1
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.3

当方も不動産業者です。 mhd02556さんのご質問の意図は理解できます。 どちらかというと、私もレインズ(不動産流通機構)のデータをCSVでダウンロードして活用したい人間ですから。 しかし、レインズ(東日本の分でしか確認していませんが)のトップページには「元付業者のレインズ情報を、承諾を得ずに自社のホームページへ掲載、又は、他の手段によるインターネットへの露出等の行為は、処分対象となるのでご注意ください。レインズが機構会員の資格を有する業者のみが利用できること、そしてその利用については、当機構の会員間取引規程及びガイドライン等に基づくことを再度認識のうえ、ご協力願います。」との注意書きがありますが、そういうことを言うならば何故、CSVで登録データをダウンロードできる機能を付けているのかよくわかりません。矛盾していると思います。 ですから、規約を改めるべきかと質問されたら、改めるべきですと言います。 次にお客様が掲載に対する確認はレインズの登録証明書で確認できるはずです。ただし、お客様から要求しなければ大方の業者はお客様にお渡ししていないようですが。 これに関しては、業者が業法を遵守しお客様本位に営業を考えれば改善できるはずです。 NO1の方の最後の言い分も一理ありますが、私としてはこの業界が業法を守り、商い人としてのモラルをきちんとできる業界にすることが先決だと思います。 業界批判になりますが、閉鎖的で自分勝手な業界で、プロフェッショナルの少ない業界(営業の大半が不動産、特に関連法律についてど素人ですね)は私は他には知りません。 話が逸れました。 レインズの登録や両手で決める業者に限らず、捨て看板や誇大広告、いまだにおとり広告をなくすことが一般の方々に信用される業界に近づくのではないでしょうか。つまりは、法令順守ですね。当たり前のことを当たり前に行うことです。

mhd02556
質問者

お礼

不動産流通機構レインズに登録することは、国土交通省の規定で定められています。  しかし、朝に登録して登録証明書を入手して、夕方に削除する業者もいます。  そこで、以下のようなシステムを導入するようにすれば、どうでしょうか?  売主には、URLとパスワードを与えるようにして、このURLからは、自分の登録した物件のみが見られるようになっています。また、業者が一般に使用しているURLとは、ことなります。  これで、自分の物件が、抹消されずに、継続して存在しているかを確認することが、できます。  また、自分の物件を他の業者に尋ねて自分の物件が、存在するか仲介できるかをたずねることができるようにします。もし、ここで、商談中や、売り止めがあれば、都道府県の監督官庁に申し入れることができるようにして、都道府県の監督官庁から、業者に注意をしてもらうようにします。  業者には、聴聞の機会が与えられます。頻度によって、処罰や名前の公開、免許停止などの手順を踏むことになるでしょう。  媒介契約書には、この様な自分で確認できる手法について、説明して書いておくことにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

顧客の立場からの回答です。 情報の開示を知らない間に制限されるのは、非常に困りますね。 本当に商談中で、他の介入が邪魔になる場合などがあればある程度は方法としてとっても良いのかとも思いますが・・・お任せするしかない顧客にとっては成約のチャンスまで業者によって決められるというのは納得できません。そういった実情は一般の顧客にはほとんど知られていません。ですので、業界全体を是正するのは不可能としても、あなたがそれを顧客満足の一つとして実践なさることは出来るのではないですか。あなたの顧客を大切にして、あなたの利益ではなく顧客の利益を最優先してご商売なされば、必ず結果は返ってくると思いますよ。売主だって馬鹿ではないですから・・・。目先の利益だけ追わずに健全な不動産業者を目指されてはいかがですか。私は以降、不動産業者選びの一つの指針にしたいと思いました。実情を知れば皆さんそうではないでしょうか。参考にして頂ければ幸いですが。

mhd02556
質問者

お礼

不動産流通機構レインズに登録することは、国土交通省の規定で定められています。  しかし、朝に登録して登録証明書を入手して、夕方に削除する業者もいます。  そこで、以下のようなシステムを導入するようにすれば、どうでしょうか?  売主には、URLとパスワードを与えるようにして、このURLからは、自分の登録した物件のみが見られるようになっています。また、業者が一般に使用しているURLとは、ことなります。  これで、自分の物件が、抹消されずに、継続して存在しているかを確認することが、できます。  また、自分の物件を他の業者に尋ねて自分の物件が、存在するか仲介できるかをたずねることができるようにします。もし、ここで、商談中や、売り止めがあれば、都道府県の監督官庁に申し入れることができるようにして、都道府県の監督官庁から、業者に注意をしてもらうようにします。  業者には、聴聞の機会が与えられます。頻度によって、処罰や名前の公開、免許停止などの手順を踏むことになるでしょう。  媒介契約書には、この様な自分で確認できる手法について、説明して書いておくことにします。

noname#22812
noname#22812
回答No.1

質問者の様に一方面から見れば「改めるべき」と言えますよね。しかしその様なこと(依頼者の直接の利益に繋がらないこと)というのは世の中沢山ある気がします。 それに、特定の客付け業者が常にいい加減な情報を持ってきて共同仲介に入ろうとしていれば「あの業者の情報(又は仕事)はいい加減だから、下手に介入させないほうが良い」というケースだってあるでしょう。 業者同士と言ってもそれぞれ付き合いや信頼というものがあるのは当然ですし、自由経済の中で競争しているわけですから何らかの計算が働くことも有るのは当然のことと思います。 そして最終的には、満足行く成約に結び付きそうもない場合には、消費者の側が業者を選ぶ権利を有しているわけで、他業者に依頼することはいくらでも可能なのです。 こういう書き方も角が立ちますが、質問者の主張は「客のため」というよりも相手にされないケースでの「自分のため」というニュアンスも感じますし、そういう事を考えているよりも「待ってないで元請けをガンガン取ってきたら?」と思ってしまうのが率直な感想です。

mhd02556
質問者

お礼

不動産流通機構レインズに登録することは、国土交通省の規定で定められています。  しかし、朝に登録して登録証明書を入手して、夕方に削除する業者もいます。  そこで、以下のようなシステムを導入するようにすれば、どうでしょうか?  売主には、URLとパスワードを与えるようにして、このURLからは、自分の登録した物件のみが見られるようになっています。また、業者が一般に使用しているURLとは、ことなります。  これで、自分の物件が、抹消されずに、継続して存在しているかを確認することが、できます。  また、自分の物件を他の業者に尋ねて自分の物件が、存在するか仲介できるかをたずねることができるようにします。もし、ここで、商談中や、売り止めがあれば、都道府県の監督官庁に申し入れることができるようにして、都道府県の監督官庁から、業者に注意をしてもらうようにします。  業者には、聴聞の機会が与えられます。頻度によって、処罰や名前の公開、免許停止などの手順を踏むことになるでしょう。  媒介契約書には、この様な自分で確認できる手法について、説明して書いておくことにします。