- 締切済み
仕訳-貸借対照表
個人事業主です。 事務所家賃の支払いが前月払いです。。(個人口座から引き落とし) 前払い勘定は使わず支払った月の分として処理して 1月から12まで毎月 地代家賃 / 事業主借 で計上しても良いですか? この状態で貸借対照表を作成しましたら きちんと左右金額合いましたが 前払い勘定にすると 家賃分だけ負債の部がマイナスになってしまいます(*_*) ※短期の前払い費用とは法人だけ適用ですか?私のような個人事業主では適用できませんか? 青色申告初めてなので、どなたか教えて下さい お願いします!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>個人口座から引き落とし… 個人事業主である限り、事業用の口座も「個人」のものです。 それもいうなら「家事用」。 >前払い勘定にすると 家賃分だけ負債の部がマイナス… それは、去年 1月 (or開業月) の分が前払費用になっていないからです。 つまり、11ヶ月分しか計上されないことになってしまいます。 >青色申告初めてなので… 初の決算なら、初期残高の設定が間違っていたと言うことです。 >短期の前払い費用とは法人だけ適用ですか… そんなことありません。 65万円の控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳が求められます。 もちろん、法人ほどの細かい科目分けは必要なく、青色申告決算書の 4ページを埋められればよいです。 >1月から12まで毎月 地代家賃 / 事業主借 で計上しても… 仕訳には継続性が求められます。 何年も前からそうやってきたのなら、昨年分から変更すると 1年が 11ヶ月になったり 13ヶ月になったりしますから、今までどおりにやっておかねばなりません。 しかし、昨年分が初めての申告なら、原則どおり前払勘定にすべきでしょう。 年初 (開業月) から前払費用 1ヶ月分があったとして貸借対照表を作成しましょう。
補足
またお願いします 1/16に開業です。開業前昨年12月に支払った1月分を前払い勘定で仕訳するんですよね? ↑この分も今期、事業主借として処理してもよいですか? 初期残高の設定とは 元入金?ですか? 預金残高でしょうか?