• 締切済み

これって横領罪?

長文ですが、よろしくお願いします。知人のケースです。知人A氏は、2年ほど前にB氏にインターネットの事業を一緒にやろうと持ちかけ、B氏が借金をして機材および場所を提供して活動をはじめた。二人の間に雇用関係はなく、あえていえばA氏は営業協力者の位置付け(書面での契約はない)。実際に始めるとなかなか当初の目論見ほどには軌道にのらず(とはいえ、いくつかの顧客は獲得。)、B氏からの協力もほとんどなかった。A氏は実はB氏の金遣いの荒さを心配し、自分で獲得した顧客への請求・回収やアルバイト・経費の支払いをB氏の会社名義ではなく自分が主催する任意団体を経由して行い、資金繰りなどのやりくりをしていた。当然B氏にも毎月の支払い(ローン返済分、家賃分、回線費用分など)を行っていた。2年間の収支でいうと、A氏が持ち出しているくらいだ。最近になり、ようやくやる気?が出てきたB氏が、その事実を知るところとなり、A氏に対して「利益を横取りしていた」ので「業務上横領罪で訴える」と言い出す。もちろん、利益は出ていなかったし、A氏はその活動を通じて収入もなくあくまでも自分の興味とボランティアで活動をしていたわけで(注:A氏は別に仕事をしている)全く理不尽な訴えだが、A氏はB氏に対してどう対応したらいいか困っている。A氏は何らかの罪に問われる可能性があるのでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 A氏とB氏との関係がハッキリしないですが、商法上、一定の地位にあるものは、自分または第三者のために営業者の営業と競争的な性質の行為をしてはならないという競合避止義務というものがあります。この義務が認められるものには、営業譲渡人、支配人、代理商、無限責任社員、取締役があります。これらの関係にあれば、営業者は介入権を行使したり、損害賠償を求めることができます。しかし、Bの営業の金銭でもない限り、業務上横領に問うことはできません。AとBとの関係が代理商にあたるケースもありますが、そのときには、損害賠償の責任はありますが、今までの報酬請求権があります。

Setzan
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。おっしゃる通り、A氏とB氏の関係が最初からクリアじゃないことが、問題の始まりのようです(知人によると)。知人からさらに詳しい情報がもらえれば、補足いたします。

関連するQ&A