• ベストアンサー

サラリーマンです。妻が新たに塾をはじめます。(1)私の扶養ははずれませ

サラリーマンです。妻が新たに塾をはじめます。(1)私の扶養ははずれませんか。(収入見込み4~5万円/月)(2)税関係の手続きはどうすればいいですか。(3)その他心配されることなど・・・教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)私の扶養ははずれませんか… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >(収入見込み4~5万円/月)… 「収入」はどうでも良いです。 「所得」が判断材料になります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)税関係の手続きはどうすればいいですか… 誰の話ですか。 夫?、妻? 【夫】 妻の所得額が年末調整前におおよそ分かりそうなら、必要に応じて『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf 『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_05.pdf を会社に提出。 【妻】 『個人事業の会廃業届』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf その他必要に応じて http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yamasun37
質問者

お礼

回答が早くてびっくりしました。有難うございました。社会保険の件も教えてください・・・。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

事業開始届けを税務署に提出します。 夫の控除対象配偶者になれるのは、年間所得38万円以下の場合です。 収入から経費を引いた額が所得です。 青色申告控除を受けたいなら、青色申告承認申請書を税務署長に提出します。

yamasun37
質問者

お礼

はじめてこのサイトを利用します。回答がほんとうにあってびっくりしました。有難うございます。

yamasun37
質問者

補足

さっそく有難うございます。社会保険はどうなるのでしょう。現在、夫の社会保険に入っているのですが、確か、所得が100万円以上になると、妻のみ国保に入らなければならないと聞いたことがありますが。別に小学生の子供が3人おりますが・・・。

関連するQ&A