- ベストアンサー
65歳以上で年金をもらいながら働いている義父について
タイトルどおり、義父について、質問いたします。 義父は、現在69歳。60歳で定年を迎え、その後再雇用継続で、厚生年金を払いながら同じ職場で勤務しております。65才からは、厚生年金(65歳まで納めた分)をもらいながらなのですが、その後も引き続き厚生年金を払っている状態です。この場合、65歳以降支払った厚生年金はどのような形で返ってくるのでしょうか。それとも、返ってこないものなのでしょうか。年金の仕組みがよくわからないので、構造的に解き明かしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
65歳の誕生日になった月に、お父さん宛に社会保険庁から 「名前を書いて、誕生月末日までに社保庁あてに必着で出して」 というハガキを書いて出した後で、60歳から65歳までに掛けた 厚生年金の分をそれ以前に加入した分と足し合わせて、年金額の 再計算をやります。基本は65歳から70歳まではこの計算で出した 金額で支給されます。 では、65歳以降に加入した厚生年金の分はいつもらえるのか。 これは、70歳前に厚生年金を脱退すれば、脱退した翌月の分から 65歳以降に加入した分を今まで加入した分に足して年金額を再計算し、支給を受けられるようになります。 厚生年金は70歳までしか加入できないので、在職したまま70歳を迎えれば、厚生年金の脱退届をそこで会社から出してもらい、70歳に達した月の翌月分から、65歳以降に加入した厚生年金の分が年金の受給額に 含まれてくることになります。 ただし、70歳以降も引き続き在職する場合は、在職による年金額の減額や支給差し止めが続く場合がありますのでご注意を。一般的には厚生年金の月額と月給・ボーナスを12等分した額が48万円を超えた場合に年金減額の対象になります。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 わかりやすい説明で、すごく助かりました。 義父は、ひとまず来年の4月まで雇用継続となっているので、70歳直前まで働くことになりそうです。その後も雇用継続になるかもしれないし、一応知っておいたほうが良いかもしれないと思ったので、とても参考になりました。ありがとうございました。