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仕事の継続と年金

パートの主婦です。夫は会社員で60歳定年の今年から年金をもらう予定です。 私の会社は厚生年金をかけて65歳まで勤務可能ですが、仲間が60歳の区切りで退職しました。年金をもらうのにそれが徳だという理由のようです。 私は年金をかけなかった期間が3年ありますが国民年金、厚生年金をかけています。 ★退職か継続か、勤務時間を短縮して国民年金をかけるか、年金をもらうか待つか、上手にもらう為になにを考慮したらよいか教えて下さい。

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  • ikki1110
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回答No.5

再度、お答えさせていただきます。NO1で掛け金と年金額ですが、厚生年金の場合、会社が半分負担していますので、約6年で給与天引きで引かれた金額より年金額が多くなります。(国民年金のみなら約10年)。NO2の支給開始時期は成年月日により異なります。たとえば今年60歳を迎えるS23年4月2日生まれ(25年4月1日生まれまで同じ)の女性の場合、報酬比例部分が60歳から、定額部分は62歳からの支給になります。在職老齢年金の支給停止については、単純に報酬と年金基本月額の合計が28万円を超えた場合、超えた分の1/2の年金がカットになると考えればそんなに難しいことではないと思います。継続して仕事を続けた場合でも、その期間は退職したあとで改定されるので特に心配することはないと思いますよ。

1buthi
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 働いて損という事はないし、会社も当てにしてくれていますので、その方向で行こうかという気になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>年金は60歳からもらう、65歳からもらうと二つに一つなのですか。 >63歳ぐらいで自己都合で退職したら年金は63歳からもらえますか。 > 受給開始年齢は、60歳から65歳の間で、 受給者の性別・生年月日によって変動します。 >掛け金と支給額とを天秤にかけてどうするか決めたいので、 >基本的にはどうなのか教えて下さい。 > 老齢年金は、亡くなるまで支給されますので、 損益分岐点を設定するのは難しいです。 長生きすれば受給額は保険料を上回ります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 健康面からも見つめて見ます。

  • ikki1110
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回答No.3

60歳で退職するのが、年金をもらうのに徳の意味がわかりません。その退職時で厚生年金の加入期間が20年未満であり、加給年金をもらうためでしょうか?それ以外思いあたりません。 本題に回答します。60歳からもらえる年金は特別支給の老齢厚生年金といいます。これは旧法では60歳からの支給、新法では65歳からの支給となり、誕生日が1日違えば、支給開始が5年ずれてしまうことになるのでこれの激変緩和措置的制度で男子S16年4月2日からS36年4月1日までの生まれの人(女子は5年遅れのS21年4月2日からS41年4月1日)が対象になり少しずつ支給開始が遅くなっていく制度です。年金額は、60歳の誕生月の前月までの加入記録を元に年金が支給されます。60歳以降の加入記録は退職した翌月から加算されます。それから、在職老齢年金の制度が適用され報酬と年金の月額の合計が一定額をこえると年金の一部また全部が支給停止になる制度もあり、一概に退職か継続かを判断するのは、実際の年金額(月額)と報酬額(60歳以降)を確認してからのほうが、いいと思います。制度について詳しくは、社会保険庁のホームページを見てください。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 徳という意味は60歳以降も厚生年金を掛けて65歳からもらうのと、掛けるのをやめて60歳からもらうのを比較して後者の方が多くもらえることになるので60歳で退職されたようだ思われます。 回答の最後に出てきますように、条件によっては支給停止になる訳で安易に仕事を続けていいとは限らないのでどうしていいか悩んでいます。 継続か退職か返事をしなければなりません。

回答No.2

ご主人様とあなた様の詳しい情報が不足していますので、 老齢厚生年金の受給額を、より増額させる一般的なお話しになります。 >仲間が60歳の区切りで退職しました。 >年金をもらうのにそれが徳だという理由のようです。 > 在職老齢年金の制度により、就労しながら老齢厚生年金を受給する場合、 受給額が減額されますので、退職されたのだろうと思います。 >私の会社は厚生年金をかけて65歳まで勤務可能ですが、 > 老齢厚生年金は加入期間に比例して受給額が増えていきます。 また受給開始時期を、原則の開始時期から遅らせる(最大5年間)ことにより 繰り下げ加算されますので、65歳まで厚生年金保険に加入することが可能で、 かつお仕事を続ける意志がおありなのであれば、このまま今のお勤めを 続けて、退職後の65歳から年金を受給されるのが、受給額を増やすには 最適だと思われます。 >勤務時間を短縮して国民年金をかけるか > 老齢年金の受給資格判定、老齢基礎年金の受給額算定については、厚生 年金保険の加入期間は、国民年金の保険料納付済期間とみなされますので、 わざわざ厚生年金保険を資格喪失されることはないと思います。 回答は制度上の一般的なお話しですので、詳しくは最寄の 社会保険事務所か社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 年金は60歳からもらう、65歳からもらうと二つに一つなのですか。 63歳ぐらいで自己都合で退職したら年金は63歳からもらえますか。

回答No.1

的確な回答するためにはもう少しデーターが必要です。あなたの年齢、今は厚生年金なのですか? 今までの厚生、国民年金のかけた年数はそれぞれ何年あるんですか? 御主人は再就職しないのですね?(60以降厚生年金には加入しない) 御主人のかけた年数もそれぞれどうなっていますか?

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。今年59歳です。 数値はまだ詳しく調べていませんが、60歳で退職するか、継続するかの返事をしなければなりません。 掛け金と支給額とを天秤にかけてどうするか決めたいので、基本的にはどうなのか教えて下さい。

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