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健康保険てなんやねん!?つらい!
2001年6月から2002年6月までカナダにいってました。その間保険税の支払いとめようと、県の保険事務局へ行き、停止しました。カナダから帰ってきてお金が無かったので、今まで保険に入りませんでした。2日前やはり保険に入ろうと、市役所に行きました。すると、2001年の1月に改正があり、転出届をださないと、国外であろうが、保険税がかかるといわれました。合わせて2年分払えと。そんなことまったく聞いてません。改正後に停止したのに。なんで役所の連中は後になってから金まきあげようとするんでしょう。今の時代何かの理由で保険税を納められなかった人が、持ち直してもう一度保険はいりたいといった場合どうしたらよいのでしょう。金が無いなら日本に住むなということなのでしょうか。はらいたくとも払えません。力貸してください。
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- kuumaa
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私の友人も同じようなことがありました。アパートを引き払って、海外へ留学したのですが、区役所の窓口でそのままでいいと言われたそうです。相互に説明不足があったとは思いますが、結局そのままで良いはずがなく、再度確認して転出届けを提出したそうです。その際、窓口の方に「そのままでいいと言われて、手続きせずに行ってしまったら、どうなっていたんですか」と言ったところ、「帰国後、パスポート等で出入国の確認等をすればできます。ただ、処理が複雑ですが。」と言われたそうです。あとは、#4の方と同じです。また、滞納分も相談次第で分納も不可能ではないそうです。
まず、ご質問にある、 >県の保険事務局へ行き、停止しました がなにを停止したのかご確認下さい。 国民健康保険であれば、市町村の国民健康保険課です。 国民年金であれば、市町村の国民年金課又は社会保険事務所です。 海外に長期間行く場合は、両方とも停止しないと行けません。 これは、どちらも転出届けにより行われますが、ご質問者の場合転出届を出していないとのことで、可能性として考えられるのは、 a)国民年金は停止になっているが国民健康保険はなっていない b)転出届が出されていないため、両方とも停止となっていない の2つの可能性があります。 ただ、後者の場合、ご質問者はどちらかの停止手続きはしたとのことですから、その時の担当役人の説明不足など問題もありそうです。 >何かの理由で保険税を納められなかった人が、持ち直してもう一度保険はいりたいといった場合どうしたらよいのでしょう 保険料が支払えない場合は、減額や免除という方法があります。 ただし、遡っての適用は出来ません。 まず、ご質問者の場合、役所に相談して転出届けを遡って提出できないかどうかを聞いてみて下さい。(可能な場合もあります) これが可能であれば、すべて丸く収まります。 ただ、帰国してから現在までの保険料は当然支払わないと行けません。 保険というのは必要なときだけかけるということは出来ないのです。(保険の性質上当然のことですが)
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
国保税は保険証を持つ以上、無職であれ世帯主には 支払い義務が生じます。 外国人も一年以上日本に滞在する場合には、加入しな ければなりません。 国民健康保険は社会保障なので、みんなで税金を出し 合って、相互で医療の権利を確保するものです。 国保税は高いですが、その分、出産一時金、 葬祭金の支給、訪問看護、障害者になった時の移送。 それから、自分が悪くて事故に遭った場合でも国保で 治療が受けれるというメリットがあるんです。 せっかく受けられる権利が使えないと、何かあった時に 困るのは質問者様になります。 みんなで、支え合って成り立ってるのが国保なので、 加入し直したいのであれば、やはりそれなりのことは していただけないと困ります。 事情があれば、2年分を一度に返せということはない です。国保税も免除がありますから、少しづつ納めて 行くことも可能です。 福祉事務所の保険福祉課に相談に乗って貰って下さい。 お金に困ってることが立証出来れば、福祉事務所が 国保のセクションに介入します。 自治体によって違うので、絶対とは言えませんが、 また、審査はありますが、福祉事務所が認めれば医療 扶助も受けれます。
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
質問文で「県の保険事務局へ行き、停止しました」とありますが、市町村役場内の国民年金課ではなく、社会保険事務局で手続きした、ということでしょうか? 社会保険の健康保険と国民健康保険は別物です。 社会保険事務局で手続きしたということは、2001年6月(5月かも?)に社会保険を脱退し、自動的に国民健康保険の加入義務が生じた(喪失日の翌日)ということになります。 通常は、社保の資格喪失後、市町村役場で国保の加入手続きを行い、国民健康保険税を払うようになります。 外国に1年以上行く場合、国外転出届けを提出することによって非居住者となり国保の資格も喪失し、支払義務もなくなります。この手続きを怠れば、ずっとお住まいの住所地に居住者として登録され、国民健康保険の加入支払義務が継続します。 manabu-さんの場合、社会保険事務局と市町村役場と2ヶ所で手続きが必要であったのに、ご自分で必要な手続きを怠ったと思えます。行政側に落ち度はないように思えるので、請求額を支払って加入するか、加入せずに医療費全額自己負担、の選択になると思います。 収入が少ない場合や病気等の理由で保険料が払えない場合には、保険料の減額・免除があるので、金がないなら日本に住むな、という訳ではありません。 ご質問のケースだと、減免は難しいと思いますが、分割納付は可能かもしれません。 役所の収納担当の人に相談してみてはどうでしょうか? なお、国民年金も未払い額があると思え、未払いがあると、将来貰える年金が減額されます。 また、住民税も課税され、滞納になっているかもしれません
- Largo_sp
- ベストアンサー率19% (105/538)
いい加減な回答かもしれませんが、 健康保険料は、収入によって決まっていたと思います。 国民健康保険は、収入のない場合、事情を話すと、 ちゃんと、待ってくれたはずです。保険料も、年間で、 3万円程度まで、下がったはずですし... もしかすると申請時に、保険料の支払いの停止というだけで、 後から払う手続きになっていたのではないでしょうか... そのときの書類を見直してみてください。