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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料について)

国民健康保険料の支払いについて疑問があります

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の支払いについて質問させていただきます。
  • 転居先の役所に納付しているのに、前住所の役所からの督促が届きました。
  • 二重に支払う心配はありませんが、なぜ7月期分の保険料を前住所に支払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

前にお住まいの所では、保険料はいつから支払が始まって 何回分での分割だったのでしょう? 例えば、4月~翌年3月の12ヶ月分を6月~翌年3月までの10回分割であれば 1期分は約1.2ヶ月分に相当します。 分割回数が違う地域もあるようなので、念のため確認してみて下さい。 さて、今回の質問者さんのパターンであれば まず前の国保を転出で脱退したのが6月であることから 前住所における国保保険料は4~5月の2ヶ月分となります(#1さんも仰っていますが、保険料は月割となります)。 で、6月期の支払いを終えたとありますが その1期分の支払いが加入していた2ヶ月分の保険料に達していないのではないかと思われます。 例えば、上記のとおり1期分が1.2ヶ月分に相当するのであれば 残りの0.8ヶ月分が未納になっている訳ですよね。 それに対して「支払って下さいね」というお知らせが届いたのではないでしょうか。 もしそうであるならば、残りの分を未納にしたままにはしておけません。 至急前住所に残り分を納付しましょう。 いつの分なのかが分からないようであれば、前住所の役所にご確認してみて下さい。 現住所の7月期、というのは加入を始めた6月からの分ではないですか? 必ずしも「その月に支払わなければならない分」は「その月に加入していた分」とイコールにはなるという訳ではないのです。 国保料の二重払い、というのも正直考えにくい話ではないかと思われます。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>前住所の役所に7月期分の保険料を支払わなくてはならないのでしょうか? 「(前市町村での)保険料の精算」の結果、「保険料の残額」がある場合は支払う必要があります。 しかし、「納付書を見ることができない第三者」としては判断不能のため、納付書に記載されている連絡先へご確認ください。 なお、保険料の「日割り」はありませんので、転出した市町村へは以下のように計算した保険料を納めることになります。(転出日6/2の場合) ・(2÷12)×年間保険料(平成25【年度】分) ※「転出時点で平成25年度保険料が未確定」の場合の対応方法(精算方法)がどうなっているかは、当該市町村にご確認ください。 >国民健康保険料を二重に支払うことはまず無い… おっしゃるとおり、公的医療保険は「二重加入」が認められていません。 ただし、「届け出もれ」、「事務処理ミス」などで、結果として重複してしまうことはあります。 その場合は、時効の2年以内に「保険者(保険の運営者)」の定める方法で手続きすれば「重複していた期間の保険料」は還付されます

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