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国民健康保険料の払いについて
今年の12月より海外へ転出することになり保険料の支払いについて疑問が生じましたので質問させていただきます。 現在、国民健康保険に加入しております。12月に海外転出届を提出することにより被保険者の資格が喪失となりますが、保険料(保険税?)は1年分を完納しなければならないのでしょうか? それとも1・2・3月分(期で分けるのでこの書き方は間違っているかもしれません)は払わずに済むのでしょうか? 払う額がそれなりの額になっているものですからご回答頂けるとありがたいです。宜しくお願いします。
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noname#11476
回答No.2
ご心配なく。いったんは期で分けた保険料を納付しますが、保険の脱退時に1,2,3月分は還付されます。 ですから年間保険料/12×3した保険料が返却となります。 なお、12月末日、つまり12月31日よりも一日でも手前で海外に転出する場合は、12,1,2,3月の4か月分が還付されます。 これは月末に属している健康保険に支払うという決まりなので、月末に加入していなければ支払う必要がないからです。
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- toshibonmama
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回答No.1
まとめて払っても、資格喪失以降の(不加入になった)期間分は月単位で返却してもらえると思います。
質問者
お礼
早速ご返事いただきましてありがとうございます。 戻ってくるのは非常にありがたいです。 恥ずかしい話ですが、昨年の収入と現在の収入があまりにも差があって税金納めるのも一苦労の現在の私には嬉しいお話です。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 戻ってくるんですね。ありがたいです。(収入激減の今は非常に辛いので(笑)) しかも12月分まで。 本当にありがとうございました。