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新卒の国民健康保険と住民票について
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Q_A_…です。 >大変に複雑な仕組みのために混乱してきました。 それはご自身の状況と照らしあわせながら考えていることにより「情報が整理できていないだけ」と思われます。 基本は極めて単純ですから、少し頭の中が整理されれば「なんだ、そんなことか」という程度の話です。 >・転出届の提出と国民健康保険証の返却にあたっては、他の保険に加入しているという証明書は必要がない。 >・国民健康保険の加入に当たっては、他の保険の資格を喪失したという証明書が必要になる。 >ということでしょうか。 はい、そういうことになります。 なお、まだ少し誤解が残っていますので、「理屈」ではなく「具体例」を挙げてみます。 --- (例1)「健康保険」の加入を伴わない「転出・転入」 「3月20日」にA市からB市へ引っ越し ・A市で「転出届」と「国保の脱退届」を済ませる ↓ ・B市で「転入届」と「国保の加入届」を済ませる 転出日=転入日=A市の国保資格喪失日=B市の国保資格取得日=3月20日 ※「転出届」は「予定日」で届けますので、仮に「3月23日」に引っ越しがずれ込んだら、「3月23日付」で「転入届」を提出すれば問題ありません。 つまり、ここではじめて「住民票の異動日」が確定するわけです。(実際の処理は市町村間の情報交換後に完了します。) ただ、実際には、数日くらい遅れても「予定日だった日」で届けてしまう人も多いだろうとは思います。 『住所変更手続きの実際>転出届』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juutenshutu.html ※「保険証」の取り扱いは、各市町村のルールに従います。(即日発行可能な市町村もあるようです。) --- (例2)「転出・転入」を伴わない「健康保険」の加入 「4月1日」に健康保険に加入(資格取得日が4月1日) (会社経由で)「健康保険証」が手元に届いたら、【14日以内に】市町村に「国保脱退の届け出を行う」 ↓ 「4月2日付」で国保の脱退手続きが行われる(法律上「翌日」ということになっています。) ※「健康保険の保険証」が14日以内に用意できない場合は、「資格取得日が分かるもの」を別途用意する ※ただし、実際の運用は市町村によって異なるため、多少の遅れは問題にならないことも多い --- (例3)「転出・転入」した後「健康保険」に加入 「3月20日」にA市からB市へ引っ越し→「4月1日」に健康保険に加入 上記の(例1)の手続きの後、別途(例2)となるだけで、特に変わる点なし --- (例4)「転出・転入」と同時に「健康保険」に加入 「4月1日」にA市からB市へ引っ越し、「4月1日同日」健康保険に加入 ・A市で「転出届」と「国保の脱退届」を済ませる ↓ ・B市で「転入届」を済ませる ※「4月1日付」で健康保険の資格を取得してしまったので、B市の国保の資格は取得できません。 ※不明な点はお知らせください。(なお、返信は午後になります。)
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 なお、回答を見直したところ説明不足な点がありましたので回答を追加していただきました。 --- >(例4)「転出・転入」と同時に「健康保険」に加入 となる場合ですが、「健康保険の保険者」から市町村への報告などはありませんので、届出の際に「転入と同時に(勤務先の)健康保険に加入する予定である」ことを伝えて下さい。 市町村は(原則として)「住民が健康保険に加入した事実(資格取得日)」について確認する必要があります。 理由としては、「事情によって健康保険に加入しないことになった」「実は、健康保険に加入するというのはウソだった」というような可能性もあるからで、「健康保険証の提示」や「コピーの提出」などを求められると思います。 いずれにしましても、具体的な手続きは市町村によって異なることがありますので当該市町村にご確認下さい。 補足は以上となります。
Q_A_…です。補足です。 以下の部分ですが、「河内長野市の国保」の説明ですから、「市外へ転出するとき…保険証」というのは、【今まで使っていた】【河内長野市の国保の】「保険証」のことです。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 >>届け出に必要なもの >>市外へ転出するとき…保険証 >>市内に転入した時…ほかの市区町村の転出証明書
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 いくつか誤解されている点がありますので、お手数ですがもう一度改めて補足していただけませんでしょうか? 以下、「市町村国保の資格取得と資格喪失」に関する基本的なルールです。 --- まずは、「健康保険ありき」で考えたほうが分かりやすいので、そこから説明させていただきます。 ここでの「健康保険」は、「公的医療保険」という意味での「健康保険」【ではなく】、「雇われて働く人(被用者)」の加入する「公的医療保険」という意味での「健康保険」です。 『被用者』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 「健康保険」は、原則として「入社日」=「資格取得日」となり、「退社日の翌日」=「資格喪失日」となります。 つまり、「退社日の翌日から無保険者になる」わけですが、この「無保険者」の「受け皿的な公的医療保険」として存在するのが「国民健康保険」で、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」と「国保組合が運営する国民健康保険(組合国保)」があります。 この点についての経緯は、以下の記事が詳しいです。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA --- ここでは、「組合国保」には触れず、「市町村国保」について話を進めます。 「市町村国保」の場合は、「生活保護対象者」や「後期高齢者医療制度対象者」などを除き、「国保以外の公的医療保険」の「資格喪失日」が(法律上自動的に)「資格取得日」になります。 つまり、「会社員で健康保険に加入していた人」などは、本人の意志とは無関係に、「退職の翌日」から「市町村国保の被保険者」となるわけです。 ※ただし、「任意継続の被保険者」や「家族の健康保険の被扶養者」となった場合は除きます。 なお、「保険者(保険の運営者)」である「市町村」は(現在の制度では)その事実を知る術がありませんので、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」が【14日以内】に、「世帯員が国保の資格を取得した」ことを届け出なければならないことになっています。 届け出を受けた「市町村」は、「他の公的医療保険」との「二重加入」を防ぐために、「他の公的医療保険の資格喪失を証明する書類」の提出を義務付けています。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>届け出に必要なもの >>職場の健康保険をやめたとき→職場の健康保険をやめた証明書 --- 同じように、「国保の被保険者」である世帯員が、「他の公的医療保険」の資格を取得した場合は、(法律上自動的に)資格喪失します。 この場合も、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」が【14日以内】に、「世帯員が国保の資格を喪失した」ことを届け出なければならないことになっています。 ここでは、「無保険」にならないように(違法な脱退をさせないように)、加入した医療保険の「保険証【など】」により、「資格取得日」を確認することになります。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 >>届け出に必要なもの >>職場の健康保険に加入したときや職場の健康保険の被扶養者になったとき→国保の保険証と職場の健康保険の保険証(両方の保険証が必要)…(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) --- 上記は、「他の医療保険に加入した場合」ですが、「転出」によっても「市町村国保の被保険者資格」は(法律上自動的に)喪失します。 理由は、「市町村国保」は、その名の通り「各市町村ごと」に運営されているからです。 「転出」の場合は、当然ながら「転出届ありき」ですが、普通は「国保の脱退の届け出」も同じ日に済ませてしまいます。(役所でも当然そうするように言われます。) 「保険証」がなくても「療養費」で対応可能ですが、【市町村によっては】、「後日郵送で返却」なども対応してくれるのではないかと思います。(要確認) 「転入先」では、「転出届」が「転出した市町村の国保の資格喪失の証明書」になりますから、別途、証明書を用意する必要はありません。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 >>届け出に必要なもの >>市外へ転出するとき…保険証 >>市内に転入した時…ほかの市区町村の転出証明書 >…3月下旬の時点で既に新居に入居しているのに、転出届を出していないというのはまずいのでしょうか? はい、厳密なことを言えば、「住民基本台帳法違反」であり、「届出の内容にウソがある」ならば「公正証書原本不実記載罪」に当たります。 ですから、ここで回答者が「法律なんかどうでもよい」と回答することはできません。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 >>…法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。 >>その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります… >>…しかしながら、虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。… --- なお、【実務上は】、「市町村の職員さん」は「転入者の住居の実地調査」などいちいちしません。(というかそんな税金の無駄遣いは批判されるだけですから、やりたくてもできません。) また、多少の日にちの前後が分かったとしても、取り立てて問題にしたりしません。(これも、問題にしたところで「費用対効果」を考えれば意味があることではないからです。) もちろん、「虚偽の住民票移動によって選挙権を取得する」など見過ごせない行為ならそうはいきませんから、何事も「程度問題」と言うことです。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 >>■過料を受けずに済む方法? >>余談ですが、過料を科すという役所の行為も、過料の額の数十倍の税金(人件費・裁判費用)が消費され、お国のためにならなかったり、窓口の係員も、過料を科すという評価されない仕事で時間を消費するよりも、早く仕事を終えて帰宅したかったりします。 >>また、現在、「不動産屋・大家さん・引越し業者」が、貴方の引越し日を役所に通知する、便利なシステムなどありません。 >>そのため、役所の窓口の公務員さんも、普通の人間ですので、貴方の引越しした日を知るすべは、ありません(役所として、貴方の引越し日は認識していません。※注)。 >>貴方も人間なので、実際の「転入をした日」と「本日の日付」を間違って書いて届出をしてしまい、役所の窓口の人も届出内容を確認せずに処理し、そのまま届出が受理されることもあるかもしれませんね。 >>何か言われたら、勘違いして、「転入をした日」と「本日の日付」を間違って書いてしまったことを伝えて、通常数千円の過料を払えば、貴方の心の不安は消えたりすることもあるかもしれませんね。… ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
長いですがよろしければご覧ください。 >どちらの方法がよいでしょうか? 「公的医療保険」「住民登録」のどちらも、「よい・悪い」ではなく「可能かどうか?」で判断します。 まず、原則どおりであれば、以下の方法しかありません。 ・「3月X日付」で転出・転入:「転出した自治体の国保」の資格喪失と同時に「転入した自治体の国保」の資格取得 ↓ ・「4月1日」:「健康保険」の資格取得 ↓ ・「転入した自治体の国保」の資格喪失 「市町村国保の資格の取得・喪失」は、法律上自動的に適用されますので、「届け出の有無」や「保険証の取り扱い」は無関係です。 --- しかし、「転入日」、つまり「いつから住み始めたか?」は原則として本人しか分かりません。 たとえば、「早めに大阪を発ち、各地を観光してから新居に住み始めた」場合は、「新居に住み始めた日」が「転入日」であり、同時に「転出日」ということになります。 つまり、「3月下旬に旅行に出発し、(そのまま大阪には戻らず)4月1日から東京に住み始める」という前提で手続きをすること自体は特に問題ないわけです。 --- 次に、「保険証はどうするか?」ですが、「療養費の制度」がありますので問題ありません。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html また、「転出届」や「国保の脱退の届け出」などは郵送で対応可能な自治体もあります。(selflessさんのような状況になって困る人はいくらでもいるということです。) ちなみに、「地方自治体の手続き(対応)」が全国一律ではないのは「条例」があるからですが、もちろん、それに優先する「国の法令」を逸脱した独自ルールはありません。 >罰金等が発生しないかと心配です。 「罰金」や「科料」「過料」については、以下のサイトなどをご参照下さい。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 >>…法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。 >>その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります… >>…しかしながら、虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。… --- ちなみに、「東京は単なる出稼ぎの場所」あるいは「東京滞在は一年未満」など「生活の本拠は変わらず大阪である」という場合は、「住民票の移動」は必ずしも義務ではなく、「健康保険加入後の国保の脱退届けのみでよい」ことになります。 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期)第七条 >>(資格喪失の時期)第八条 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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詳細な回答をありがとうございます。 > ・「3月X日付」で転出・転入:「転出した自治体の国保」の資格喪失と同時に「転入した自治体の国保」の資格取得 私の記憶が確かであれば、転出届の提出と国民健康保険証の返却にあたって、別の保険に加入しているという証明証が必要であったと思います。 私としては3月中に転出届の提出と国民健康保険証の返却をしてしまいたいのですが、他の保険に加入していませんので証明証が出せず、提出と返却ができないという状態です。 4月1日に健康保険の資格を取得する場合、転出届を出す際に証明証が出せないことになりませんか? あるいは、国民健康保険の資格を取得しなくても、別の証明証があれば構わないのでしょうか? > つまり、「3月下旬に旅行に出発し、(そのまま大阪には戻らず)4月1日から東京に住み始める」という前提で手続きをすること自体は特に問題ないわけです。 この場合、3月下旬は「旅行」中でまだ新居に住んでいないのでOKということでしょうか? 3月下旬の時点で既に新居に入居しているのに、転出届を出していないというのはまずいのでしょうか?(私の書いた(2)番の方法がこれなのですが)
- seble
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保険証を持っている事と、保険診療を受けられる事はちょっと違います。 転出すればそこの国保の資格を失いますが、転入届を提出した時点でそちらの国保に加入でき、また、加入日は届け出日ではなく、前の保険の資格喪失日になります。つまり、皆保険制度があるために、手続きが遅れても未加入期間が発生しないようになっています。保険証を手にする前に医者にかかる場合は、一旦現金で支払い、後に国保から還付を受ける形になります。 社保の場合、加入日は入社日にしかならないので空白期間ができますが、短期なら問題ないし、長期になりそうなら先のように国保に入れば良いだけの事です。 本来は1に近い方法が正式です。1そのままはちょっとイレギュラーですが、不可ではありません。でも、転出届がなければ転入できないので、転出時点で資格喪失するから実際の手続きでは不可能な気がしますけど? その自治体に住所が無ければ国保にも入れないはずです。 2でも構いませんが、程度によっては違法となります。転出、転入届には現実問題として一定の猶予期間が設けられていますので、その期間内なら全く問題ないし、多少はみ出しても問題ないし、確か罰則らしきものは無かったような・・・
お礼
回答ありがとうございます。 > 加入日は届け出日ではなく、前の保険の資格喪失日になります。 東京の国民健康保険の加入日は、大阪の国民拳子保険を喪失したのと同日になるということでしょうか。 > その自治体に住所が無ければ国保にも入れないはずです。 賃貸自体は既に借りてあるので、それで東京の国民健康保険に入ることはできるのではないでしょうか。 > その期間内なら全く問題ないし、多少はみ出しても問題ないし、確か罰則らしきものは無かったような・・・ それでしたら2番の方法にしようかと思います。
お礼
再び回答ありがとうございます。 大変に複雑な仕組みのために混乱してきました。 つまり、 ・転出届の提出と国民健康保険証の返却にあたっては、他の保険に加入しているという証明書は必要がない。 ・国民健康保険の加入に当たっては、他の保険の資格を喪失したという証明書が必要になる。 ということでしょうか。 返却にあたって、他の保険加入の証明書は必要ないのですね。勘違いしていたようです。 すると、 (1)3月下旬に転入する前に、大阪で転出届の提出と市町村国保の保険証の返却を行う(転出日までの2週間以内) (この時点で大阪の市町村国保の資格を喪失する) (2)3月下旬に東京に転入する (3)4月以降に会社から保険証を貰う (4)転入届と転出証明書と保険証を提出する(転入日から2週間以内) という流れで問題ないのでしょうか。 この流れでしたら、4月以降に転出届を出すというややこしい方法をとらなくて済みそうです。 もっとも、会社が2週間以内に保険証を発行してくれる必要がありますが……。