- 締切済み
忌中の期間(養子の場合)
忌中の期間を調べているのですが、下記の場合の忌中期間がなかなか見つかりません。 奥さんの祖母が亡くなりましたが、旦那は養子にはいっており 苗字は奥さんの苗字に変わっています。 自分の祖父母が亡くなった場合、忌中の期間は50日といわれていますが、養子の場合、夫の忌中期間も同じく50日でしょうか? 配偶者の祖父母は10日間であると調べたのですが、養子の場合は 配偶者となるのか不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- amida3
- ベストアンサー率58% (448/771)
坊さんです。 以前の江戸時代からの武家の忌服制に基づいて、明治七年の太政官布告によって「服忌令」が出て、故人との関係によって忌中と喪中の期間が細かく法律として決められていました(現在は法律上の決まりはありません)。 現在では、服忌も服喪も形がい化し、あまり守られていません(また、昔の男女差別等の差別もあるので現在ではこれをそのまま適用する事は不可能かもしれません。しかし、現在の習慣はこれが元になっています。 ご質問にお書きの自分の祖父母ですが、なぜ?50日なのでしょう。50日は夫と父母の場合で、祖父母は父方も母方も忌中は30日です(服喪期間は父方の方が長い)。 また、配偶者の祖父母は10日間というのは明治以降の決まりごとにも江戸時代の法度にもございませんが、何をご覧になったのでしょう? 配偶者の祖父母の忌中期間規定は江戸時代にも明治以降の決まりが定まっていた時代にも無かったと思います。もし、独自の地方習慣だとここで聞いても難しいと思います。 もしかしたらですが、服忌の制度は元々二通りあって、武家式と公家式(京都式)があり、武家式の方が服も忌も短かったのですが明治の「服忌令」は武家式に基づいています。貴家が公家式なら当方に資料がありません。 養子の場合には(現代で多い養子ではなく単に妻方の姓を名のっている場合は養子ではないので除く)、養父母の忌中30日はありますが、養子に入った妻方の祖父母の忌中期間は「なし」です。 なお、この日数は「数え」の初日を1とする日数で、50日という場合でも現代の満の数え方では「49日」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の日数は私の記載ミスでした。 とても参考になりました。