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養子離縁と離婚。

まだ籍は入ってる状態です。 別居が長く、離婚を考えていますが… 私の祖父母と「養子縁組」を旦那も私もしています。 旦那は婿養子です。私は跡取りの為に縁組しました。 離婚を機に「離縁」をしたいのですが、祖父が無くなってる為、裁判所の受理が必要なのです。 離婚前に終わらせたいのですが… 離縁が成立した場合は、旦那の苗字は元の姓に変わるのでしょうか? その場合は、離婚届に何と書けば言いのでしょうか? 知っている方、教えてください。

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  • ptna
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回答No.1

1 養親が死亡している場合は、協議離縁ができませんから家庭裁判所で「養親死亡後の離縁」審判を経なければなりません。これは審判ですから、それなりの理由が必要ですが、質問だけ見れば、そう困難なことはなさそうです。ちなみに死亡後の離縁で許可されるのが難しいケースは、「忘恩行為」に該当する離縁の場合です。 2 離縁許可後は、旧姓に戻るかどうか選択することができます。ただしこれには期間がありますので、その期間中に届け出なければなりません。 3 離婚前に離縁すれば、夫婦とも今の姓かそれとも夫の旧姓を選択することになります。 4 離縁後に離婚するとき、妻は夫の姓か自分の姓を選択することができます。ただしこの場合にも届出期間がありますので、注意が必要です。

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