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代表者を変更したときの未納税金について教えてください。

私の祖父が、父の名前で資本金300万円の有限会社を営んでおり、その会社で祖母と父と叔父(父の兄弟)が働いています。他にも社員が2名と、アルバイトが数名いるのですが、経営自体は全て祖父が行っており、父達は全く関わっていない状態です。 先日、その祖父が体調を崩してしまい、入院することになりました。そのときに未納の消費税が300万と、他にも未納の税金と業者への支払が500万ほどあるとのことを聞かされ、もしものときのために、自分に会社の名義を移しといて欲しいと言われたのですが、その際に税金の納付義務などは全て祖父に移動するのでしょうか? また、祖父がもしもなくなったときに、納付義務はどうなるのでしょうか?今のところ、書類上には一切祖父の名前は出ていません。 よろしくお願いいたします。

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  • yk1960
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回答No.4

No.2です。 >> その後、もし祖父が亡くなって会社を継承する人がいなかった場合、もしくは、会社を家族以外の社員に譲って、私たちは違うところで就職をする場合などはどうなるのでしょうか? 取締役が他にいれば代表となります。1名しか取締役(代表取締役)しかいない場合は、 実質代表取締役不在のまま事業を継続となる かもしれませんが、その状態が違法状態となります。 (本来解散とすべきため) ただし、実質、様々な会社の書類を作成するとき、代表者以外の人 が代表者印を押したりすれば完全に犯罪ですので誰か代表取締役を 受けないと実質会社は運営できなくなります。 ※なお代表者がいようがいまいが税務署からの督促は法人名に対して 行われます。財産があれば差し押さえとなり倒産にいたるでしょう。 質問の内容の負債については、会社を譲ろうが譲れまいが、他のところ で就職しようがあなたやあなたの家族に会社の負債は関係ありません。 現実は税務署からの担当者は会社が事業継続していれば代表者は誰か、 経理担当者は誰かと聞いて支払い計画を出すように促すでしょう。 ※事業がなくなっていれば、解散していなくても実質差し押さえも できなくなるので、倒産状態ということで、税金は最早それまでという ことです。 取引先などは、押しかけて法的には返済義務がなくても同義的に返せ と人によってはすごい剣幕で迫るでしょう。 それにどのように対応するかは質問者様、ご家族次第です。 法的には誰であろうが個人としては会社の負債について支払い義務は 一切ありません。 少し心配な点では、 一般には会社が借金するとき、多くは代表取締役の個人での保証が 普通に行われます。(代表者の個人保証を加えるのは銀行や政府系 金融機関でも普通に行われています。)そのような負債は会社が なっても残りますので注意です。 祖父がすべて実質経営者のようですので、そのような個人の連帯保証 があるような負債も黙っていることあるかもしれません。 よくよく確認されることをおすすめします。

  • hata79
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回答No.3

NO.1です。 NO.2回答者様が言われてるように「法人」と「個人」は別です。 まずその認識からしてください。 誰がその法人を設立しようが、代表取締役をしていようが全く無関係で「法人」として存在してるのです。 ただ「鳩山株式会社を出せ」と言われても会社は出せませんので、代表取締役が「はい、私が社長です」とお出ましになるだけです。 法人の払うべき税金を代表取締役が自腹で払う必要はありません。 払わなければ滞納処分を受ける、差押さえ処分をされたら会社がつぶれてしまう、それではあかんとして自腹を切るかもしれませんが、それは徴収する当局は全く関与しません。 滞納税金の問題と代表者の交代劇の中で話がこんぐらがってるようですが「法人」と「個人」は全く別物で他人と同じだということを理解されると良いかなと思います。 代表取締役が誰になろうと税金の請求は「法人」にされます。それだけです。

  • yk1960
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回答No.2

あくまでも法人税は法人格に対してですが、 現実は滞納していれば、まずは税務署から電話呼び出し、応じなけれ そのうち担当者が会社に来くるでしょう。 いきなり差し押さえはありませんが、とにかく税務署担当者は 分割であれ何であれ、借りてでも税金を払うよう、社長に対して 迫ります。 したがってあなたが社長になるということは、それに対応することを 覚悟してなるべきです。 世の中、甘くないということです。

b3214667
質問者

補足

言葉が足りなくて申し訳ありません。 私が社長になるのではなく、実質の経営者である祖父が社長になるという意味です。つまり、父→祖父に代表者を変更するという意味です。 その後、もし祖父が亡くなって会社を継承する人がいなかった場合、もしくは、会社を家族以外の社員に譲って、私たちは違うところで就職をする場合などはどうなるのでしょうか?

  • hata79
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回答No.1

法人が納税義務がある税金なら、個人は無関係です。 代表者個人が納税すべき税金ではありませんから、法人の代表者が変更されても、新たな代表者に納税義務が承継されるというものではありません。 ただし、国税徴収法の第二次納税義務の規定で代表者に納税義務が課されてる場合には別です。 法人に滞納税金があることを知らずに、代表者変更に応じて代表者になってしまい「会社に滞納があったなど知らなかった」という問題がよく発生しますが、新代表左派の自己責任です。 この場合でも新たな代表者が法人の納税義務を負うわけではなく、あくまで「納税義務は法人です」。 個人と法人の区別は税法では厳格です。 じいちゃん、父ちゃん、父ちゃんの弟が従業員を数名使っての会社でも同じです。法人格があるのですから、個人は無関係の税金です。 とはいえ、代表者になればその税金の支払い方法に頭を痛めなくてはならないのは現実です。

b3214667
質問者

補足

回答ありがとうございます。 では、父→祖父に代表者を変更し、もし祖父が亡くなって会社を継承する人がいなかった場合、もしくは、会社を家族以外の社員に譲って、私たちは違うところで就職をする場合などはどうなるのでしょうか?

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