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雪 隣人トラブル

昨日は関東でも雪が屋根に積りました。 *条例がない場合で質問します。 1 民法218条では雨水となっているが例示列挙か限定列挙か? 2 行為請求権によると、排除又は予防請求者は屋根から雪が自分の敷地に落ちてくる隣人である。そうすると相手方は屋根の持主なので原則どうり費用は屋根の持主である。 3 ところが、大判昭12.11.19では不可抗力の場合は費用負担は個別に判断となる。 4 しかし、行為請求権は所有者責任を根拠としているので過失責任は問わない筈なので、雪止めを付ける程豪雪地帯でなくとも(無過失ということ)屋根の持主が悪い。 実際、答えはどうなんですか?

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  • debukuro
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回答No.1

どの家もつけているのにその家だけが付けていなくて害を及ぼしたのなら過失よりも過怠に相当すと思う どの家も付けていなかったのなら不可抗力