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家屋からの落下物について

自宅の隣に月極め駐車場ができたのですが、不安な事があります。 台風等で屋根瓦が落ちてキズをつけた場合・屋根に積もった雪が落ちて車の上に落ちてキズをつけた場合等自然災害の場合家の持ち主が相手の車の修理費用等を負担しないとだめなのでしょうか? 今年の冬も雪が溶けるとき隣に落ちて凍っている部分もあったので季節によって違うのですが不安でしかたがありません。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

自然災害の程度問題だと思います。 明らかに、自宅近辺も甚大な被害が起きるような状態でしたら、免責が通るでしょうが、毎年積雪があるような地域でしたら、隣地に雪が落下する事は、十分予見(予測)出来ますので、賠償しなければいけないと思います。 ですから心配ならば、屋根の雪止め、隣地へ雪が落ちないような囲い等を検討されるべきだと思います。 また、そのような保険があるのかは、知識不足で分かりません。

Jin2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 予見できることは対策はしていこうと思います。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

まず傷つけられた車の持ち主は、家屋の所有者や居住者に損害賠償を請求してくるでしょう。 家屋側の損害賠償の責任についてですが、まず台風で瓦がとんだ場合は、周りのすべての家の瓦が同じように飛んだ位にすさまじい台風での加害なら、それは不可抗力として家屋の保守管理に落ち度はなかったとして、賠償を免除されるか減額されるでしょう。 逆に質問者さん宅一軒だけの瓦が飛んで加害した場合は、家屋の保守管理の怠慢により賠償しなくてはならないとでしょう。 落雪については落した側に賠償責任が発生するのが一般的です。車ならまだしも人に怪我させたら大変です。

Jin2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 家屋の保守管理はきちんとしていこうと思っています。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんと管理していたにもかかわらず台風や地震で傷つけたようなら免責の可能性はありますが、管理を怠ってかわらが飛んだとかいうのなら責任を負う必要があるでしょう。 雪については落下することが予見されますから駐車するほうにも注意する責任があります。

Jin2008
質問者

お礼

ありがとうございます。

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