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会社設立後の税務調査において、社長個人の入出金記録は調査の対象となるのか?
- 会社設立後の税務調査では、社長個人の入出金記録も調査の対象となります。
- 調査期間は、会社設立日以降の入出金記録が対象となります。
- 個人の入出金記録については、過去の記録を取得するために金融機関に依頼する必要があります。
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1.会社設立日以降の入出金記録のみが調査の対象 が正解です。 調査の対象が法人なのですから、法人名義の預金調査がされるのはしょうがありません。 しかし代表者やその家族名義の預金を使って不正をしてる可能性がありますので、個人名義も調査対象になります。 法人が設立される以前の不正は考えにくいですから、上記1が正解です。 例外 法人調査中に代表個人の過去の申告内容に不正があると疑われれば、代表者個人の過去の調査になります。 その場合には法人設立以前の税金申告状態の確認になるので、正解は2になりますね。 預金通帳に記帳をしてないというなら、税務署員は職権で調べます。 調査が入ってもいないうちに、金をかけて準備しなくても良いと存じます。
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- lahra
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会社の税務については、税務署に尋ねるのが一番正確な情報だと思うので、平日に電話で今のうちにきかれることをおすすめします。 3月に入ると確定申告で電話すらつながりにくくなりますから。 そして、銀行の記帳についてですが、過去5年間までの分は、色んな金融機関もデータ保存しているはずなので、「記帳されていない分の取引履歴が欲しいんですが」と伝えて、有料ですけれども、記録をもらえばいいと思います。 私も、急に必要になったため、銀行窓口に問い合わせたところ「印刷データで良ければ出せます」と言われまして、実際に、A4用紙で指定分の年の記録をもらうことができました。 まだ2年しか経っていないなら、おそらく大丈夫ですので、取引している機関に行かれてはいかがですか? 記録の請求金額は銀行や指定量によっても違うかもしれませんが、参考までに、私の場合は1年分で700円でした。 もしかしたら、かなり前のことなので金額は変わっているかもしれませんが、高額ではありませんし、公的にも認められますよ。
お礼
実際の体験談や具体的な金額など教えていただきありがとうございます<(_ _)> 参考にさせていただきます。
お礼
例外まで詳しく説明してくださってありがとうございます。 口座をネットに対応させて全く記帳しなくなってから久しいですが、職権でお調べになるのですね。 良く理解できました。ありがとうございます<(_ _)>