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無断充電しても¥2貼れば窃盗にはならないのでしょうか?
\2貼っておけば窃盗にならない」と言い張る人がいますが本当なのでしょうか? 以前コンビニで無断充電した中学生が窃盗で書類送検されました事件がありました。 その件で、下記サイト(携帯専用掲示板です)で通称「ネバオ(W42H)」と言う人が「ホームで無断充電しても\2貼れば通行人など第三者では通報できない」と言い張ってます。 http://g-forum8.com/aibo/t.php?b=news2 (携帯専用掲示板ですのでPCからは閲覧できません) 他の人達は誰一人そんな訳ないと納得してないのですが、この人は「自分は偏差値の高い有名国立大学の大学院で法学を専門だった。絶対間違いない。」「自分は兵庫県南部(加古川市)在住で親父も会社同僚も偏差値の高い大学を出てるが、みんなそう言ってる」と主張してるのですが。。。 無断充電も窃盗ですし、明らかに窃盗をした人を見ても第三者の立場では警察に通報してはいけないのでしょうか?
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わたし、単なる法律好きの部類の人間ですが、刑法に関する初歩的な入門書レベルに於いても多分載っていると思いますが、窃盗について読むと「電気の無断利用は窃盗の罪を構成する」と言う記述があります。 他の方が書いておりますが、罪を犯した後に被害相当額を弁償するのは当たり前であり、請求額を支払ったから罪が消えるものではありません。 更に、こんな記事もあります http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040219A/ http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040219A/index2.htm 話しは異なりますが 昔、資格取得学校のLECさんがソフトのライセンス契約をせずに、複数のPCにソフトをインストールを行なっていたら、マイクロソフト他から訴えられました。 このときの答弁が、今回の事に似ている気がいたします。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20010522/3/ http://piza.2ch.net/news2/kako/990/990085845.html http://homepage2.nifty.com/mikenews/back/apr2000/20000420.html http://www.itmedia.co.jp/news/0212/12/njbt_07.html
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- mad-tek
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《《補足 その2》》 拾い物でございます。 ______________________________ 【加古川市】ネバオ/W42H【四十代管理職】 《年令》40代半ば。 《居住地》兵庫県南部(たぶん加古川市)在住。 《家族》 妻と息子(中3)一人。 ※妻も地元出身者。二世帯同居or実家すぐ近くに住む。 《学歴》 一流国立大学(近畿~関西圏にある?)大学院修士課程修了(法学)。 《職種・収入》 現在、兵庫県南部の企業で管理職(同僚上司も一流大卒ばかり)。 年収600万円(妻は400万円)。 《免許等》 4級小型船舶免許(但し基礎的な海上ルールも知らない)、ソフトボール審判免許取得。 《※備考》 ・管理職だが毎日早朝~深夜まで数十レスできる謎の職場。 ・携帯機種(私用)=W42H。 ・自家用車は中古3L車。妻は新車。 ・地元中学に通う中三の息子は金がないので塾にも行かせてもらえず。 よく家族で焼肉を食べに行くが五千円も(!)かかると愚痴る吝嗇家。 ちなみに『五苑』は嫌い。 ・祖父は餅を喉に詰まらせ窒息死。 ・叔父(父の弟)は早稲田大理工学部卒。父親はその叔父を『アホ大』と馬鹿にして る。 ・両親は揃って浪費家。 70代の父親は詩吟好きでオーディオセットを買い替え、親は内装工事を毎年行なっている。
- mad-tek
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《《補足です》》 これですかね? PCからだと見られないので転載しときます。 ____________________________________ 《2円スレについて考える》http://g-forum8.com/aibo/r.php/news2/53186/39- #39>[38] コンビニや駅で勝手に充電して逮捕された人がいたんだよ。窃盗罪で。 店や駅の人が通報したんじゃなく、通りすがりの人が通報したの。 『コンセントの所に2円貼って充電すれば窃盗にならない』って俺が書いたら異論続出。 しかし 店の人が言いつけるとかすれば別だが、通報のあと駆けつけた警官は窃盗容疑で連行したりすることはできない。 ってこと。 1/4 17:13 W42H _____________________________________ いまだに頑張ってるネバオ氏(W42H) ↓ 《2円貼っても窃盗?無断充電》 http://g-forum8.com/aibo/r.php/news2/53882/ 余談ですが「ネバオ」の癖・・・。 1)海上自衛隊船舶事故で珍妙な法律談義をし皆に嘲笑されると→俺は4級小型船舶免許持ってんだ! 2)野球スレでやはり珍妙なルールを展開、皆に嘲笑されると→俺はソフトボール審判免許持ってんだ! で「駅で充電してもコンセントに\2貼れば窃盗でない」とホザき憫笑されたら→俺は有名国立大学の大学院修了してる法科修士なんだ!と…
- mad-tek
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ご質問の直接の回答は他の方がされておられますので・・・。 ネバオ:一部サイトの有名な虚言男子でございます。 「ネバオ」と"充電""兵庫""加古川"で検索してみて下さい。 某SNSの司法コミュでも話題の人物「ネバオ」君、"俺は一流国立大・大学院(修士)の法科を修了"と書いたレスが転載されて嘲笑と蔑視の的になっております。法科は法学部の別称で昭和30年代くらいまでしか使われてないそうです。きっとその頃どこぞの法学部を出たのか、学士を修士に上げ底"経歴ロンダリング"しているのでしょう。他にも金銭価値などから、60代の孤独老人がネットでR.P.Gしてるのではといった見解もあります(笑)
おかしな人はどこにでもいる(このサイトにもこの質問の回答者にもいる)から別に良いけど、解りやすい例で言えばさ、こんな感じだね。 知人の家にある絵がどうしても欲しいと思った。 絵の時価は10万円程度だった。 勝手にその絵を持ち出し代わりに時価以上の20万円を置いておいた。 窃盗罪成立しないと思う? しかもさ、「第三者は」通報できないってのがもうでたらめ丸出しでしょ。 じゃあ何?第三者でない駅(ホームってんだから駅でしょ)の管理者なら通報できるの?どういうこっちゃ? 窃盗罪が成立するあるいは窃盗罪が成立しうる状況なら通報なんて「誰でもできる」でしょ。 窃盗罪が成立し得ないなら通報は「誰もできない」(正確に言えば通報すること自体は窃盗罪の成否と関係なくできるんだが、言葉の綾というやつだ)でしょ?もう論理的に破綻してるじゃない。
- onbase koubou(@onbase)
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そのような主張が通るなら店舗に入って商品をとったその場にお金を置いてレジを通さなくてもよいことになります。 またすでに回答にあるように「電気代(使用料)2円」というのも「合意した内容」ではないので契約不成立です。「大学院で法律を専門としていた人」とは思えない発言です。 もっとも「学歴をひけらかして主張する」のは自分に自信のないことの表れですから相手にしないほうがよいでしょう。事実かどうかも疑わしい。
- oska
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>\2貼っておけば窃盗にならない」と言い張る人がいますが本当なのでしょうか? 100%近い確立で、有罪です。 そもそも「自分は偏差値の高い大学で・・・」と、名乗る事自体胡散臭い話です。 もし本当なら、実名で大学名を出すでしよう。 心理学的に言うと、この方は「自己中心派・自己顕示欲が強い方」ですね。 「万引きが見つかった。しかし、代金を払う意思があるので無罪」 「人殺しを行なった。しかし、事件時には心神喪失だったから無罪」 「心臓めがけてナイフで刺した。殺意は無いので業務上過失致死で執行猶予」 「10階屋上から人を突き落とした。死ぬとは思わなかった(殺意は無い)ので殺人事件では無い」 「未成年女子を性的暴行をした。代金を払ったので合意だから無罪」 この高偏差値と自称する方の、法解釈でしよう。 法曹界の常識である「加害者の人権は、被害者の人権より重い」という考えです。 ただ、山口県光市の母子殺人・死体強姦事件。 この時の弁護団は「事件時被告Fは少年だった。また、事件はドラえもんに命じられて行なったものだ。ドラえもんが犯人で、被告Fは無罪若しくは執行猶予が打倒判決だ!」と、最高裁で述べています。 色んな弁護士・法律家が存在する事も、事実です。 >明らかに窃盗をした人を見ても第三者の立場では警察に通報してはいけないのでしょうか? 通報するかしないかは、その人の判断・良心次第です。 大多数の者は、事件を目撃すれば通報するでしようね。
- heyboy
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いやいや 簡単な話 「万引きしても金払えばいいだろ!!」 って万引きした人のいいわけでしかないですけど ですので厳密に言えば 窃盗が見つかってそれと同等の通貨を払ったとしても やってしまった罪は消えませんけど、、、、。 まあ、まさに恥の上塗りって所でしょ? 犯罪者は都合のいいように つじつまを合わせるだけですからね。
- R48
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例えば、夜中に商店に泥棒が入っているのに気が付いても通報しませんか? 理屈では全く同じ、窃盗の通報は第3者でも可能どころか速やかに警察官に引き渡す条件で現行犯逮捕まで可能です。 ¥2については既に書かれている通り契約が必要です。 第3者は民事での損害賠償請求ができません、それと勘違いしているのでしょう。 まあ、本当に法学で院卒ならば司法試験に合格して仕事をするのが普通でしょうから、落ちこぼれか大嘘と思っていればよろしいことです。 ネットには様々な情報がありますが真偽のほどは自分で考えなければならないという典型的な事例でしょう。
それ以前の問題として、売買契約そのものが成立していないのに、現金で2円貼ったからと言って、それは無効でしょう。その2円が有効であるためには、店との間で売買契約が成立している必要があるのではないかと思います。
通称「ネバオ(W42H)」という人は新しい都市伝説を造ろうとしているんでしょうかねぇ??
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