※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:喫茶店でスマートフォンを充電すると)
喫茶店でスマートフォンを充電する際に発生する法律問題について
このQ&Aのポイント
喫茶店が「店内で携帯電話等の充電禁止 発見した場合は1000円罰金」という掲示をしている場合、客が店内のコンセントを勝手に使って充電し、それが発覚した場合に1000円の罰金を支払う必要があるかどうかが法律的な問題です。
弁護士によると、店の損害として1000円に到達する可能性は低いため、罰金を支払う必要はない可能性が高いと述べています。
しかし、喫茶店側が「携帯電話等充電 1時間まで1000円 以降30分ごとに500円」というような表示をすることで、客がコンセントを使用することに同意する契約が成立し、罰金を支払う必要があるのか検討する余地があります。
お願いします。
テレビでやっていたことなのですが、喫茶店が「店内で携帯電話等の充電禁止 発見した場合は1000円罰金」と掲示していたとして、それでも店員の目を盗んで客が店内のコンセントで充電してそれが見つかった場合、1000円払わなければいけないかどうか、という法律的問題です。
弁護士が言うには「店の損害として1000円に到達したとは考えにくいので、払わなくてよい可能性が高い」とのことでした。多分、これは前提に民法の不法行為責任のことを考えているのだと思います。
では、喫茶店側として、書き方をこう変えたらどうなるでしょうか。
【携帯電話等充電 1時間まで1000円 以降30分ごとに500円】
電気というのは法律上「もの」扱いされていますが、それは当然盗んではいけないものですよね。ですので勝手に充電するというのは不法行為です。ですので、その不法行為の損害として充電で1000円の損害が生じるとは考えにくい、という発想だと思います。
ですが、上記括弧内の書き方であれば、自分のものである電気をこれだけの値段でお売りしますよ、という意思表示です。登山などしますと、上の方にある自販機が平地よりはるかに高い値段でドリンクを売っていたりしますが、買う方は納得して買いますよね。それと同じようなもので、上記の掲示を見てなお店内のコンセントで充電するというのは、その値段で電気を買いますという意思表示であり、契約自由の原則により有効にならないでしょうか?
月極ガレージなどに「無断駐車お断り 発見した場合罰金3万円申し受けます」とあるのも上記と似たような例と考えられるそうです。これも「当ガレージは月極契約を基本としています。一時駐車は1時間3万円より」と書いておけば駐車場オーナーは3万円取れることになりませんか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。
補足
皆様からいろんなご意見をうかがえて嬉しく思います。ちょっと論点を絞りまして、まず駐車場の方は忘れます。そして、刑事責任(盗電)の話もちょっと措きましょう。喫茶店のマスターの側に立ち、目的は「1000円を取ること」にします。さらにその目的は「本当に1000円取られた」という事実を数例作ることによって勝手に充電する人をなくすためです。 マスターのために1000円取るには、どういう法律構成が可能でしょうか?