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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:喫茶店でスマートフォンを充電すると)

喫茶店でスマートフォンを充電する際に発生する法律問題について

このQ&Aのポイント
  • 喫茶店が「店内で携帯電話等の充電禁止 発見した場合は1000円罰金」という掲示をしている場合、客が店内のコンセントを勝手に使って充電し、それが発覚した場合に1000円の罰金を支払う必要があるかどうかが法律的な問題です。
  • 弁護士によると、店の損害として1000円に到達する可能性は低いため、罰金を支払う必要はない可能性が高いと述べています。
  • しかし、喫茶店側が「携帯電話等充電 1時間まで1000円 以降30分ごとに500円」というような表示をすることで、客がコンセントを使用することに同意する契約が成立し、罰金を支払う必要があるのか検討する余地があります。

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

この話は結構ややこしいんですよ。 電気を勝手に売る事は、電気事業法で禁止されている犯罪行為になります。 ですので、喫茶店が、客に対して電気を売ってはいけないのです。 これが基本にあります。 なので、いろいろなところに、30分100円などの、充電できるボックスが備えられていますが、あれは電気を売っているのではなく、充電ボックスの使用料金としてお金を取っている形になっています。 さて、コンセントの使用に関しては、考え方を変えれば、幾らでも可能でしょう。 その番組では、「電気を使った」と言う考えだったので、電気代に比べて大きすぎる。と言う「一つの考え方」を提示したにすぎません。 では、勝手にコンセントという設備を使った。と言う考え方をした場合、どうでしょう? コンセントは、店側が掃除などのために設置してある、店を維持管理するための設備です。 電気を盗まれたというのではなく、設備を勝手に使われたというのであれば、また、別の法的考え方もできるわけです。 そんなので何が起こるんだ?と言われたら、 接続した機器が壊れていた場合など、店の電気が停電するわけで、それにより営業継続ができなくなる。また、客に対して提供する商品などが作り直しになる可能性もある。 などとすれば、幾らでも1000円どころでない損害を予測することもできるわけです。 法律って、争点とするものが対象になるので、その争点を変えるだけでまるっきり別の判断が出てきたりしますからね。 なので、法律番組って、確定できる様な表現はせずに、必ずぼかした表現しかしないんですよ。 駐車場で、勝手に止めたというのもありますが、そういうのでも、その事によって本来止める事ができた人が止められないわけですから、そこの損害というのも計算する事ができます。 近くの別の有料駐車場まで行く費用、そこでの駐車費用、そこからその駐車場までタクシーなどで戻ってくる費用。 その辺も損害として請求する事は可能になるでしょう。 もし、その駐車場の借りている人が1ヶ月の出張となった場合、時間貸しの駐車場に止めっぱなしになってしまうわけで、その原因を作った人がたとえ1時間止めていたとしても、車は移動できないわけですから、その間の駐車料金など、不法駐車した人に請求される可能性もないとは言えませんね。 すると、何万から十万を超える金額になる可能性も出てくるかもしれません。 全くの空きスペースであれば、1ヶ月分の料金というものを請求出来る可能性もあります。

ShirokumaX
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お礼

 ありがとうございました。

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 皆様からいろんなご意見をうかがえて嬉しく思います。ちょっと論点を絞りまして、まず駐車場の方は忘れます。そして、刑事責任(盗電)の話もちょっと措きましょう。喫茶店のマスターの側に立ち、目的は「1000円を取ること」にします。さらにその目的は「本当に1000円取られた」という事実を数例作ることによって勝手に充電する人をなくすためです。  マスターのために1000円取るには、どういう法律構成が可能でしょうか?

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その他の回答 (6)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.7

>法外な高値で販売しているとみられる可能性があると思いますね。 >マスターのために1000円取るには、どういう法律構成が可能でしょうか? ボッタクリをOKにする必要がありますね。

ShirokumaX
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 ありがとうございました。

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noname#230414
noname#230414
回答No.6

喫茶店・駅・コンビになどで勝手に充電しますと盗電(窃盗罪)になります。 事例。 1 コンビの外壁にあるコンセントを無断使用し、中学生2人が15分間充電し電力1.5W電気代1円で窃盗罪で送検。 これは地元で警察に「1円でそこまでするのか」と抗議がありました、警察の言い分「1円でも窃盗は窃盗。きちり処理する」 2 大学生がパン屋のコンセントを無断で使用して携帯充電して5銭相当の窃盗罪で摘発。 3 出張中の会社員が無断で駅構内の清掃用のコンセントでノートパソコン充電して電気代1円の窃盗容疑で摘発。 3 飲食店の外にあるコンセントを使用して携帯充電して1円の電気代で告訴。 4 女子大学生が駅で無断で携帯に充電して電気代3銭で告訴。 1円で告訴する価値はあるのかと疑問に思いますが、コンセント使用する場合は管理している店に聞くことが必要で、犯罪にならなないと思い無断で充電することは人の常識に欠ける。 イギリスでは、駅で無断で携帯など充電すると逮捕されます。

ShirokumaX
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 皆様からいろんなご意見をうかがえて嬉しく思います。ちょっと論点を絞りまして、まず駐車場の方は忘れます。そして、刑事責任(盗電)の話もちょっと措きましょう。喫茶店のマスターの側に立ち、目的は「1000円を取ること」にします。さらにその目的は「本当に1000円取られた」という事実を数例作ることによって勝手に充電する人をなくすためです。  マスターのために1000円取るには、どういう法律構成が可能でしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

上記の掲示を見てなお店内のコンセントで充電するというのは、 その値段で電気を買いますという意思表示であり、 契約自由の原則により有効にならないでしょうか?    ↑ 掲示を認識して、なおコンセントで充電した というのであれば、契約の成立は肯定できます。 問題は金額です。 電気の使用料金相当の金額は、契約が成立した んだから、ということで請求可能です。 しかし、相場と桁外れの金額において契約が 成立した、と解することは難しいですね。 相場にプラスアルファが限界でしょう。 山のお店などは、それだけの経費がかかって いますので、高い値段にも合理性がありますが。 「無断駐車お断り 発見した場合罰金3万円申し受けます」     ↑ これも、その場の相場に若干上乗せした範囲 で有効になりますが、あまりに高い値段は 法的効力が認められません。 そうでなかったら、一億と書いておけば一億 とれることになってしまいます。

ShirokumaX
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  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

契約の自由ではありますが、契約に合意があると看做されるかどうかは疑問ですね。 あなたの理屈どおりだとすると、ワンクリック詐欺はすべて合法ということになりかねません。 一方的な掲示だけでは、契約に合意したというには無理があるということです。

ShirokumaX
質問者

お礼

 ありがとうございました。

ShirokumaX
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 皆様からいろんなご意見をうかがえて嬉しく思います。ちょっと論点を絞りまして、まず駐車場の方は忘れます。そして、刑事責任(盗電)の話もちょっと措きましょう。喫茶店のマスターの側に立ち、目的は「1000円を取ること」にします。さらにその目的は「本当に1000円取られた」という事実を数例作ることによって勝手に充電する人をなくすためです。  マスターのために1000円取るには、どういう法律構成が可能でしょうか?

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  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.2

私の感覚で書きます。面白いので取ることが出来る(有効である)と解釈したいですが、 充電の方は、充電もその店舗の商いとしても良い公認ありきだと思います。 (明らかに無料サービスの域を超えた金額設定なので、なんらかの営業許可があるような気がします。) 一時(時間)駐車の方も、駐車場業?を届け出して許可を得ないとダメなのかも。 そうしないと、一時の定義とその時間駐車したことの立証で揉めそう。 というか、充電とは違って、それほど悪意もなく一般的に配達業の人が軽く駐車するケースもあるし、社会通念上してしまいそうな行為について、断り書きを書いて掲示しておいたからお金を請求できるのが通ってしまったら、許可なく営業行為ができることになるので難しいかも。 でもあれか、年間1件あるかないか程度のもので連続感無いから、営業行為・商売に当たらず有効になるのかな? また、妥当ではない高額だとしても、微小の被害ではあるが頻繁に起こるため抑止効果のため、やむを得ず高額にしたと主張すればいいのかな。

ShirokumaX
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 ありがとうございました。

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

【携帯電話等充電 1時間まで1000円 以降30分ごとに500円】 「当ガレージは月極契約を基本としています。一時駐車は1時間3万円より」 これも、 法外な高値で販売しているとみられる可能性があると思いますね。 山では高値であるというのは運搬費があるからです。 「同意した」としても法外な部分は違反になります。

ShirokumaX
質問者

お礼

 ありがとうございました。

ShirokumaX
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