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103万?130万? 幾ら返還されるの?

・アルバイトの学生です。 ・年間での収入が103万以上130万以下。 ・かけもちをしていて、104万と20万という形です。 ・メインのバイト先で所得税を3万ほど徴収されています。 この場合、源泉徴収を持って税務所に行くと この所得税は返ってくるのでしょうか? また、返ってくる場合、親の支払う税金は増えてしまうのでしょうか? 104万の収入に、通勤手当は含まれています。 いろいろなサイトを参考にしてもイマイチ実態がつかめないのです。 どなたか、御回答お願いいたします

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

あなたの親御さんが、あなたを扶養控除の対象にできるのは、厳密には「所得が38万円以下の場合」です。 この金額に、非課税である交通費は含まれません。 所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。「必要経費」「給与所得控除」以外の控除(勤労学生控除、社会保険控除、基礎控除など)を差し引く前の金額のことです。 質問者さんの場合は、給与所得控除は65万円と思います。 で、2か所の給与収入の合計が約124万円とのことで、もし交通費(非課税金額)が約11万円で、課税対象の給与収入が103万円なら、給与所得控除を差し引いた「給与所得」が38万円になります。 通勤手当が課税対象なら、この限りではありませんが。 源泉徴収票を持って税務署に行くと、正確には「源泉徴収票を添付した確定申告の書類を税務署に提出すると」、質問者さんの場合は、所得税の全額が返ってきます。 ただし、親御さんが支払う税金が増えるかどうかは、この事とは関係がありません。あくまでも、質問者さんの所得が、38万円を超えるかどうかで決まります。 質問者さんの所得が38万円を超えてしまっていれば、質問者さんの所得税の負担が何円であっても(0円であっても)、親御さんは質問者さんを扶養控除の対象にできません。38万円を超えていなければ、対象にできます。 ただし、これから更に増えるのかどうかは、親御さんが質問者さんをすでに扶養控除の対象にしているのかどうかで変わります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>源泉徴収を持って税務所に行くとこの所得税は返ってくるのでしょうか? 3万円も引かれてますか。 年末調整されていませんね。 また、貴方の場合、「勤労学生控除」うけられるので所得税全額戻ってきます。 メインとそうでないほうのバイト先からもらった両方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 >また、返ってくる場合、親の支払う税金は増えてしまうのでしょうか? 貴方が確定申告する、しないにかかわらず103万円を超えれば、親は扶養控除受けられないので親の税金は増えます。 確定申告してもしなくても、通常、両方のバイト先から役所に「給与支払報告書」というものが出され、役所はそれを合算し貴方の親の「給与支払報告書」もチエックし扶養控除を受けていればそれをはずし、税務署にそのことを通知します。 税務署はそれを受け、扶養控除が受けられないことを親の会社もしくは親に直接呼び出し状を通知してきます。 なので、そうなる前に親には貴方が扶養を超える収入があったことを言い、貴方の扶養を外す確定申告をしてもらってください。

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  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

たぶん学生だと思いますので、親の扶養家族に入ってますよね。 (103万円以下の収入) 103万円の収入が有ると、親の扶養から外されます。(税金が増える) 健康保険も社会保険で、親の会社の保険でしょ (130万円以下の収入の場合) 130万超えたら、親の保険から外される。自分で国民健康保険に加入する。 親の年末調整の際に、見込み収入額で申請すればよかったのですけど。 微妙な収入額ですので、確定申告せずに、今年度は放置しておきましょう。 アルバイト収入が多いと、親が虚偽の年末調整したことになりますので、税務署でのこのこと 税金還付の相談したら、 親が修正申告させられる可能性が有ります。(追徴金?) 扶養家族外されたら、自分で確定申告しないと、駄目になるかも知れないよ。?? あなたの源泉徴収票は、本当は年末調整の時に、添付しておくのがベストでしたが・・・・ 源泉徴収票の内容を書いてください。収入額とか、税金、社会保険料は空欄ですね? 教えてください。 今回は微妙な金額ですので、税金の還付は見送るほうを薦めます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

自分の収入に所得税がかかるかどうかと、親の扶養家族になれるかどうかがごちゃ混ぜになってみえますね。 まず収入に対しての所得税について。 一年間のアルバイト収入合計が130万円以下だと、ご質問者には所得税はかかりません。 給与所得控除額65万円、勤労学生控除額27万円、基礎控除額38万円の合計が130万円だからです。 源泉徴収票をみるち3万円ほど源泉徴収されてるというなら確定申告をすると還付されますよ。 さて還付を受けると親の支払う税金が増えてしまうのかという心配についてです。 還付を受けるかどうかは全く無関係です。そもそも還付を受けるというのは買い物をしてお釣りを受け取るのと同じです。 ある買い物をしてピッタリのお金を出した息子を扶養者にしてる親に比べて、万札を出してお釣りを貰った息子を扶養者にしてる親は税金が高いというのは、誰が考えても「それって、おかしくね?」です。 親掛かりの学生が、親の税法上の扶養家族にならなくなるのは「一年間に所得が38万円を超えてあるとき」です。38万円の所得とは、給与でいうと103万円です。 既述のように給与所得控除額が最低65万円あります。103万円ー65万円=38万円。 税法上の扶養家族として申告をして所得控除を「親が受けるlことができます。 まとめ 所得税法だけの話です。 勤労学生なら、130万円までは学生である本人が納めるべき所得税はかからない。 それとは別に103万円以上アルバイト収入があると、親は扶養控除申告書にその息子の名前を記載できない。

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