限度基準と改正労働基準法
限度基準と改正労働基準法について教えていただけますか。
「特別条項つき36協定」を結んでいる場合、労基法改正に伴い
(特別条項つき時間外労働協定で時間外労働限度基準を超える時間外労働に対する割り増し賃金率も定める)となっていますが
(1) 割り増し賃金率を定めるとは、労基署届ける協定書に記載しなけれ ばならないのか。
(2) 協定書には、法定労働時間を超える時間・回数等を記載しているの に、なぜ割り増し賃金率も記載しなければいけないのか。
(3) 割り増し賃金率を明確にしてなかった場合、どのような問題が想定 されるか。
以上3点です。基本的な労基法改正は理解できるのですが・・・・
教えてください。
お礼
解答ありがとうございました。