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労働基準法の改正?

日曜日の噂の東京マガジンで 労働基準法が改正されて残業代が出なくなると 言っていたのですが、本当ですか? 出かける間際に聞いたので、全部を見ていません。

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回答No.2

私もテレビ番組は見てませんが、中吊り広告大賞に出ていた週間ダイヤモンド誌5月13日号 残業代が出なくなる!?「労働時間規制」撤廃の波紋 のことでしょうか? これはおそらく現在厚生労働省が検討している「ホワイトカラー・エグゼンプション」のことだと思われます。 今年の1月に労働基準局長が召集している「今後の労働時間制度に関する研究会」の報告書がとりまとめられました(参考URL参照) その中身は詳細にわたってますので、ここでは省略しますが、その提言の一つとして、 (1)  中堅の幹部候補者で管理監督者の手前に位置する者 (2)  研究開発部門のプロジェクトチームのリーダー らを対象として、 ○ より自由で弾力的に働くことにより、自らの能力を十分に発揮できると納得する場合に、労働時間規制に関わらず、働くことができることを選択することができる制度 を導入するよう検討すべし、となっています。 現在、これは労働政策審議会の労働条件分科会において議論が進められています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/04/s0411-2a.html ここの下の部分が該当個所です(長くなりますが) 自律的労働時間制度の創設 (基本的な考え方)    産業構造が変化し就業形態・就業意識の多様化が進む中、高付加価値の仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望み、緩やかな管理の下で自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者について、一層の能力発揮をできるようにする観点から、現行の労働時間制度の見直しを行う。 〔対象労働者の要件等〕 ○  自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者は、次のような者ではないか。 *  使用者から具体的な労働時間の配分の指示がされないこと、及び業務量の適正化の観点から、使用者から業務の追加の指示があった場合は既存の業務との調節(例えば、労働者が追加の業務指示について一定範囲で拒絶できるようにすること、労使で業務量を計画的に調整する仕組みを設けていること)ができるようになっていること。 *  労働者の健康が確保されるという視点が重要であり、以下の要件が満たされていること。 ・  週休2日相当の休日、一定日数以上の連続する特別休暇があることなど、相当程度の休日が確保されることが確実に見込まれること。 ・  健康確保のために健康をチェックし、問題があった場合には対処する仕組み(例えば、労働者の申出により、又は定期的に医師による面接指導を行うこと)が整っていること。 *  年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、自律的に働き方を決定できると評価されるに足る一定水準以上の額であること。 ○  上記の事項について、対象労働者と個別の労働契約で書面により合意していることが必要ではないか。 ○  ネガティブリストとして、物の製造の業務に従事する者等を指定して、この制度の対象とはならないことを明確にすることが必要ではないか。 〔導入要件等〕 ○  労使の実質的な協議に基づく合意により、新制度の対象労働者の範囲を具体的に定めることとするのが適当ではないか。また、年収が特に高い労働者については、協議を経ずに対象労働者とすることができるようにすることが考えられないか。 ○  対象労働者の範囲を労使合意で具体的に明確にする際には、当該事業場の全労働者の一定割合以内とすることが必要ではないか。 ○  就業規則において、適用される賃金制度が他の労働者と明確に区分されており、賃金台帳に個別に明示されていることが必要ではないか。 〔効果〕 ○  労働基準法第35条(法定休日)及び第39条(年次有給休暇)は適用し、その他の労働時間、休憩及び休日に関する規定並びに深夜業の割増賃金に関する規定を適用しないこととしてはどうか。 〔適正な運用を確保するための措置等〕 ○  適正な運用を確保するため、次のような措置等を講ずることとしてはどうか。 *  苦情処理制度を設けることを義務付けること。 *  重大な違背があった場合は、労働者の年収に一定の割合を乗じた補償金を対象労働者に支払うものとすること。 *  要件違背の場合、行政官庁は、改善命令を発することができること。改善命令に違背した場合は、当該対象労働者を通常の労働時間管理に戻す命令や制度(全体)の廃止命令を発出することができるものとすること。 ○  要件違背の場合に、労働基準法第32条違反等と整理するとともに、別途自律的労働時間制度の手続違反として厳正な履行の確保を図ることが考えられないか。 一般的には審議会でまとまって、法案化して、審議して、成立して施行ですので、実際形になるのはまだ先だと思われます。また、他の論点(契約法制、最賃等)も含めて労使の考えがかなり対立しており、まとまるのは容易ではないと思われます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1.html
noname#102006
質問者

お礼

ありがとうございます。 あの番組は、中吊り広告を取り上げるので、 このことだと思います。 「~、労働時間規制に関わらず、働くことができることを選択することができる制度」 ということは、労働者が労働時間規制有りで 働くか、無しで働くを選択できるのですね。

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その他の回答 (1)

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/revision.htm の3の「裁量労働制」の所のことでしょうか。 この仕組み自体はその前の改正で入ってるのですが、使える範囲が「本社」とか限定されていました。 その範囲を広げたという事です。 裁量労働制というのは、実際の仕事の時間が短くてもxx時間働いた物とみなすという制度で、一見、労働者に便利なようですが、実は、xx時間以上働いてもxx時間働いた物とみなす、という使い方も出来るので、実際には、残業不払いを野放しにする危険があるものです。 そして今回の改正では、適用範囲を広げただけでなく、適用のための手続きも簡略化されました。 全回、導入された際も、「本社限定」だったのに、違う所まで適用する、違法適用が横行したので、今回も手続きを簡単にしたわけですから、本来適用できない部分で違法適用も続出する事でしょう。 既にこの法律は今年の一月から適用されてますので、そろそろ、そういう事例が続出する頃ではないでしょうか。 私はその番組を見てないのですが、多分そういった事ではないかと思います。

noname#102006
質問者

お礼

ありがとうございます。 この前の日曜日の番組で 労働基準法が改正されたら、 残業代がなくなるかもしれないと言っていたので、 違うかもしれません。

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