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労働基準法
私の息子は4月から9月まで2週間に1回 行われるある団体のキャンプに参加しています。 キャンプと言っても強制労働のようなもので まき割り、テント張り、水くみ、など非常に厳しい労働をさせられています。 1日に14時間ほど強制的に働かされています。 しかも賃金は無しです。 ここからが質問なのですがこのキャンプには 労働基準法は適用されるのでしょうか。 それとも対象外でしょうか。 私の友人はボランティア活動なので対象外だと言います。 ご存知の方はお教え下さい。
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労働とは賃金の支払いを受けるということを前提に役務を提供することが労働じゃないでしょうか。この場合息子さんはどのような形でこのキャンプに参加してるんでしょうか。例えば、精神修養とか体力向上のためとか・・・または、ここに集う仲間と楽しい時間を過ごすためとか・・。まずは何のために行ってるのか確認が先じゃないですか。基本的にお金をもらう場合は労働でお金をもらはない場合はボランティアと考えたほうがいいでしょう。その代わりにボランティアの場合は責任がありませんから、参加してもしなくても本人の自由です。ですから労働基準法は適用されません。でここからが本題ですけど強制的に働かされているとありますが、本人の意思ならば問題ないのですがそうでないならば、一度警察に相談したほうがいいんじゃないですか?ひょっとすると、脅迫されていて抜けられないとか、何かのトラブルがあって働かざるをえないとか。とにかく息子さんに理由を聞くことが先決だと思います。
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noname#24736
回答No.1
労働基準法は、企業などで「雇用契約」を結んだ者に適用されます。 従って、任意で団体の行事に参加する場合は適用されません。
質問者
お礼
わかりました。 どうもありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 団体名はお教えできませんが参加している団体は有名なボランティア活動と キャンプなどをして訓練をする団体です。 ボランティア活動をさせておいた方が良いのではと考えたため私が 参加させています。 ご回答ありがとうございます。