- ベストアンサー
遺言を書くとき司法書士さんに見てもらった方が無難か
自分で遺言を書く時に、書いた遺言が有効かどうか不安です。司法書士に見てもらっても良いんですか?料金はいくらぐらいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>書いた遺言が有効かどうか不安です。司法書士に見てもらっても良いんですか? 遺産の内容に不備があっても、司法書士さんは判りません。弁護士さんも判りません。 なので、内容については、専門家に頼んでも無駄です。貴方がどれだけの財産を持ってて、どれだけの負債を持っているか、司法書士さんも弁護士さんも知らないのですから。 専門家が判るのは「内容を抜きにして、書式や作成方法が、法的に有効かどうか?」だけです。 なので、ただ単に見てもらっても「有効」か「無効」かの回答しか得られないし、たったそれだけの事に、数千円を請求されます。 見せるだけなら、お金が勿体無いので、そんな馬鹿な真似はしてはいけません。 遺された相続人に、遺言通りに遺産相続してもらいたいなら、 ・弁護士に「私に何かあったら頼みます」と、依頼料を払った上、弁護士を遺言執行者に指定する。 ・後述の「法的に有効な遺言書」を、前項の「遺言執行者」に預けておく。 ・法的に有効な遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがある。書き方を間違うと無効になるので、必ず、遺言関係に詳しい、専門の弁護士の立ち会いのもとで作成すること。 の3つは、最低限、絶対に必要です。 >料金はいくらぐらいですか? 弁護士に遺言執行を依頼した場合の料金は、だいたい、以下のようになっています。 300万円以下のとき 30万円 300万円を越え、3,000万円以下のとき 2%+24万円 3,000万円を越え 3億円以下のとき 1%+54万円 3億円を越えるとき 0.5%+204万円 上記料金は、旧東京弁護士会「弁護士報酬会規 遺言執行の手数料」(現在は会規は廃止)を参考にしています。 あと「自分の財産の内容」は、自分しか判らないのだから「遺産の内容」について弁護士等に聞いても無駄です。 弁護士等に聞いて答えてもらえるのは「分け方に問題が無いか」くらいです。 ともかく、自分の財産の内容を、自分できっちり把握しておかないと、話になりません(特に、ローンなどの借金や負債など、負の財産に関して、すべて洗い出すことをお忘れなく) ・自筆証書遺言の注意点 すべて「自筆」で書くこと。ワープロや印刷は無効。 筆記具はボールペン等で良いが、全文すべて同じ筆記具を使った方が良い(途中で筆記具を変えると、筆記具が違っている部分に変造の疑いがかかる) 書き間違いした場合、訂正の方法を間違うと遺言が無効になるので、書き間違った場合は、破棄して、新たにすべて書き直す事。 鉛筆等の「消せる筆記具」は無効。 家庭裁判所での検認が無いと無効。 作成日が明記されていないと無効。 遺言者の氏名が無いと無効。 拇印でも認め印でも良いので、押印が無いと無効。 紛失しやすいので、必ず、弁護士などの遺言執行者に預ける事。その場合、遺言書に「遺言執行者が誰なのか」を明記しておかないといけない。 弁護士などの遺言執行者に託せば、遺言の存在、内容を、相続人に秘密にできる。 遺言書を家族に託すと、変造される可能性がある。 費用がかからない。 ・公正証書遺言の注意点 二人以上の証人が必要。証人が居ないと無効。 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で口述できること。つまり、本人が元気じゃないと作成できない。 遺言者と証人二名の自筆署名と押印が必要。 証人から遺言の存在、内容が相続人に漏れる可能性がある。 家庭裁判所での検認が必要ない。 紛失しても謄本(写し)を再発行してもらえる。 原本が公証役場にあるので、変造は不可能。 費用がかかる。 ・秘密証書遺言の注意点 作成が難しく、費用もかかり、遺言がきちんと執行されるかも不安が残るので、お勧めできません。
その他の回答 (1)
- katokundes
- ベストアンサー率22% (492/2217)
行政書士さんでもよいのかも ttp://www.katuyo.com/ 公正証書 にすれば確実ですね