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給料明細及び源泉徴収票の発行

源泉徴収票を発行する上で、会社に個人の1年間又過去の支払い給料のデータって残っているのですか? あとこれはわかればげいいですが、何を基準にして個人の源泉徴収票を発行するのですか?

みんなの回答

  • ban-chan
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回答No.2

たびたびすみません。 「前の会社が源泉送ってくれない」つまり確定申告ができない状態かと推測されます。 まず、すぐにでもお住まい地域の(確定申告を行なう)税務署に面倒でも、一度足を運んで、 「前に勤めていた会社で源泉徴収票を出してくれないから、源泉徴収票不交付の届出書を出したい」と伝えれば、政務署の方が相談に乗ってくれると思います。 その書類を記入する事で、税務署から会社に対して源泉徴収票を出すように指導はしてくれるますが、 あまり強制力はないと言うか、その程度では会社が出さない事も多いのが事実のようです。 源泉徴収票不交付の届出書は、会社の住所、電話番号や自分の住所など簡単な内容ですが、収入金額も記入する欄もありますから、その会社がもらった給与明細を必ず持参して下さい

  • ban-chan
  • ベストアンサー率36% (421/1140)
回答No.1

当然データは残っています。 源泉徴収票は所得税法第226条に基づいて発行されます 所得税法第226条概略のみですが、 給与等を支払いをする者は、給与等の支払いを受ける者の各人別の源泉徴収票を二通作成し、(中途退職した物には退職の日以降一月以内に)翌年の1月31日までに一通を税務署長に提出し、他の一通は給与等支払いを受けた者に交付しなければならない と定めれいます そして、これに違反した場合は所得税法第242条で一年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する となっています

daigorouso
質問者

お礼

ありがとうございました  ちょうどよかったです。前の会社が源泉送ってくれないんで....  刑事罰もあったんですか

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