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法律事務所で宅建主任者として仕事ができる?
法律事務所に勤めている者です。宅建の資格を取り、事務所で取り扱う事件に伴う不動産の処分につき、事務所内で処理できるようにしたいと思っています。宅建主任者は主に不動産屋や金融会社で活躍しているイメージですが、宅地建物取扱主任者として業務をする際に、属する組織に関する条件(業種・規模等)、その他の規制のようなものはありますか
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宅建の有資格者として権威付けの中での「助言」までであれば、法律事務所でも可能かも知れませんが、宅建資格を生かした「業」を行うのであれば、「宅建業」(不動産事業)を法律事務所に抱え込むことになりますが、なんとなくそぐわないような気がしますね・・・。 事業部として別にするか、別会社とするか・・・、いずれにせよ、事務所のオーナーの意見を聞いてから判断された方が良いでしょう・・・。