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【安心させてください】親が死ぬと債務などは子に負担が全部かかるのか???
家族3人でくらしています。 父・母ともに借金と支払いがありまして、もし2人とも死んだ時に子供に全て「負」が降りかかってくるのかどうか心配で夜も寝れません。 すっきりしたいと思い質問します。 父には以前400万ほどの借金がありましたが、破産宣告をしたので借金は無くなりましたが、弁護士費用が30万ほどいったようでまだお金がないので払ってません。 昨年原付と車(相手)の事故を起こし、今年に入って車の運転手が病院に行った治療代130万の請求が保険屋を通して父宛にきました。 この他にも債務があるようです。 母は友達から借りたお金があるようで、いくらかは分かりません。 もし、このまま2人とも亡くなって僕一人になったとすれば、事故の治療費の請求や弁護士費用などのこういった負債面は全部僕に降りかかってくるのでしょうか? 一切関係のないものなので、安心していていいのでしょうか? ここで調べると相続になるので、負の相続はあるとしってから3ヶ月以内に裁判所にその意思を伝えにいかなければならない。とありましたが、これらのこともそれに当てはまるのでしょうか? 詳しく教えてください。 安心して生活を送り不安を取り払いたいです。
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- godbless_U
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まずなさそうですが、先に相続の限定承認という方法があります。 これは亡くなった方が財産を持っていた場合、そのプラスの財産の範囲内で借金を払い、あとの借金は義務がなくなるという制度です。 積極財産はなさそうですので、みなさんのおっしゃるとおり 相続放棄をすると、債務は負いません。 但し、限定承認も相続放棄も亡くなったことを知ってから(通常は 亡くなった日でしょうが)3ヶ月以内にする必要があります。 家庭裁判所においてする手続きです。
- D008
- ベストアンサー率30% (3/10)
誰もいなくなる寂しさも味合わないために コツコツと皆が元気で少しづつ返していけるのがなんだかんだいって一番良いですよね、 いざとなれば相続放棄が可能ですよ
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
相続放棄 親の遺産を全て放棄すれば、借金も放棄できます。 なお相続人名義の生命保険は相続財産ではないので受け取れます。
これを読んで安心して下さい 相続放棄 サイト紹介 http://okwave.jp/answer/new?qid=5631806 基本的に、親の借金等は子供が全部相続します 相続放棄すれば負の相続は免れることができる
これを読んで安心して下さい サイト紹介(相続放棄) http://www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori04_05.html