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双極性障害の者と年金制度
勤続32年の地方公務員の男子です。あと3年で定年退職となります。 実は、双極性障害で過去4~5回、期間にして合計20か月くらいの休職歴があります。 今現在は最後の休職から復帰して3年目に入ったところです。通院はずっと続いています。 先日、診察のときに「仕事が辛く感じるのなら、勧奨退職して障害年金を受けて? …という選択もあるよ」というようなことを言われました。 勧奨退職ならその制度については知っております。 しかし、障害年金については、よく知りません。 検索して調べましたが、どうもよくわからないのです。 私の年金は、63から共済年金13万、65から厚生年金(共済年金)と合計して、約19万と試算してます 障害年金が受けられると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? また支給開始はいつからになるのでしょうか。 ちなみに、障害者手帳は持ってませんが、自立支援受給者証で医療費は1割負担になってます。 よろしくお願い申し上げます。
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- simotani
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とりあえず障害年金の2級は老齢年金と同率です。3級は25%カットです。 障害年金は非課税ですので老齢年金受給より障害年金を選択した方が有利になる可能性もあります(若年老齢は受給出来ず65歳からになります)。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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障害年金を請求しようとするときは、まず、いつが初診日なのかを確定させることが極めて重要です。 これを初診要件といいます。1つ目の条件です。 その上で、そこから1年6か月が経過したときを障害認定日というのですが、その日に年金法で定められる1級から3級(1級が最も重い)のいずれかの状態に該当することが必要になります。 これが2つ目の条件です。障害要件といいます。 1級または2級の場合には、被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合)からの障害年金と併せて、国民年金からの障害年金も出ます。 この場合、一定の保険料納付実績を満たしていなければなりません。 これが3つ目(最後)の条件です。保険料納付要件といいます。 これら3つの要件をすべて満たして、初めて障害年金を請求することができ、障害認定日において受給権が発生します。 要は、過去にさかのぼって考えることができますし、過去の分も受給できます(時効で消滅してしまう「5年前よりも過去の部分」を除く)。 公務員の場合には、平成27年9月30日までに受給権が発生していれば「障害共済年金」が、それ以降に受給権が発生したものは「年金一元化」に伴って「障害厚生年金」となり、 1級または2級のときには併せて「障害基礎年金」も受けられます。 障害共済年金または障害厚生年金が「被用者年金制度からの障害年金」で、障害基礎年金は「国民年金からの障害年金」です。 障害認定日においてまだ1級から3級のいずれかにあてはまっていなかったときは、その後に状態が悪化して1級から3級のいずれかにあてはまったときに、障害年金を請求することができます。 これを事後重症といい、2つ目の条件(障害要件)の置き換えとなります。 その他2つの条件は変わりません。 但し、受給権が発生するのは障害認定日ではなく、事後重症による請求を行なった日となります。過去へさかのぼることはありません(できません)。 なお、平成27年9月30日を境に障害共済年金になるか障害厚生年金になるかがわかれてしまう、という点は同じです。 障害共済年金とは?(地共済<地方公務員共済>) http://www.chikyosai.or.jp/division/long/obstacle.html 障害厚生年金とは?(地共済<地方公務員共済>) http://www.chikyosai.or.jp/division/long/disability_welfare.html 障害共済年金と障害厚生年金の違いは、公務員特有の職域加算があるかないかです。 ご質問を拝見するかぎりでは、初診日は平成27年9月30日までにあると思われるので、障害共済年金のほうを考えることになります。 一方、障害基礎年金は1級または2級のときに考えることとなりますが、日本年金機構の下記のページを参照して下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20150401.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 支給開始は、法令の定めにより、受給権発生月の翌月分からです。 そのため、いつ受給権が発生するのかについて、初診日や障害の重さ(事後重症とならざるを得ないか否か)をじっくり精査してゆく必要があります。ご質問の内容だけでは、何とも申しあげられません。 1級から3級(1級が最も重い)のいずれかの状態にあてはまるかどうかの認定にあたっては、細かい基準があります。 以下を参照して下さい。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html 精神の障害用 年金用診断書 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/00000130479jZou5gb2k.pdf なお、等級判定ガイドラインの運用が始まる(精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差がある現実を是正するのが目的)ため、認定は現状よりも厳格化される方向です。 したがって、その病状やこれまでの就労状況次第では障害年金の受給につながらない可能性もあり得ることを、あらかじめ承知しておいたほうが良いでしょう。 等級判定ガイドライン http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000111680.pdf 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772 障害年金の支給が決定されると、1年から5年までの間隔(障害の程度や内容により、個人個人で異なる)で再認定(更新)が求められます。 障害状態確認届という年金用診断書の提出が義務付けられ、その結果次第では等級落ちや不支給(支給停止)となります。再び「障害の状態である」と認められるまでは、等級アップや支給再開にはなりません。 このようなケースはかなり多く、障害年金のデメリットの最たるものはこの点です。 このため、老後の生活費を工面する資金源としては不十分です。等級落ちや不支給となってしまうと収入ががくっと減ってしまうためです。 一方、障害年金が支給されている間は、老齢年金と異なって非課税ですから、その点だけはメリットになります。 60歳以降65歳直前までは『「特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)」の障害者特例』を受給するか、あるいは「障害厚生年金(障害共済年金)+障害基礎年金」を受給するか、二者択一となります。 なお、特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)は、65歳以降に支給される本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)とはまったくの別物です。既にお調べになったこととは思いますが、くれぐれも混同しないようにお気をつけ下さい。 障害者特例について (下記URLの「障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について」を参照) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140527.html 特別支給の老齢厚生年金について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 65歳以降については、老齢年金と障害年金との併給が可能です。 但し、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択することとなります。 既に申しあげましたが、障害年金が等級落ちや支給停止となってしまう可能性があり得る、ということを十分に認識した上で、その額の多い・少ないにかかわらず、長期的な視点で選択なさっていただくことが大事です。 (老齢厚生年金は「退職共済年金」、障害厚生年金は「障害共済年金」と、それぞれ読替が可能です) 1 老齢基礎年金+老齢厚生年金 2 障害基礎年金+障害厚生年金 3 障害基礎年金+老齢厚生年金 参考 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000001_0000003902.pdf その他、根拠法令が全く異なるため、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の所持の有無や自立支援医療(精神通院)の利用の有無とは、原則として全く無関係です。 したがって、手帳を持っておらず自立支援医療も利用していないとしても、その障害の状態が年金法でいう条件を満たせば、他の2要件も満たすことを前提に、障害年金の受給は可能です。
お礼
ありがとうございました。
- show1968
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現在、ダンナがうつで、障碍年金取得の手続き中です。 お金がかかってもよろしければ 「社労士」さんにお願いすると手続きを代行してもらえます。 通院している心療内科の近くに看板が出ていた社労士さんに お願いしたのら、説明も手続きも判りやすく順調でした。 現在休職中で、いろいろありまして退職することになり、 その手続きの件で、職場に依頼された社労士と話をしたそうなのですが、 こちらの社労士の先生は障害に関する事情をほとんどご存知なかったようです。 フルタイム、正社員で働けてしまうと年金が打ち切られるとか、 傷病手当は一年半までしか出なくて、一旦復職したあと幾らも経たないうちに、 再発した場合、出ない可能性がある…云々。 それを知ってたら、しつこく慰留しないと思うんですが、 ウンザリするほどひきとめたそうです。 経験のある社労士の方にお願いすることをお勧めします。 ネットで検索すると自力で申請する方法も出てきます。 大変そうですが、それをざっと読んでから社労士の方に頼んだので、 理解がしやすかったです。読まれるといいと思います。 障害年金を貰うということは「まともに働けない」と判断されるということですが、 級があり、三級ですと「多少なら」「条件付きなら」働けると判断されるみたいです。 身体障害と違い、一生もらえるわけでなく、検査があって、 それ次第で、級が上下したり、打ち切られたりするそうです。 そのへんも知っておかれるといいと思います。
お礼
ありがとうございます。
補足
訂正です。 65から厚生年金(共済年金)と合計して(誤) 65から国民年金と合計して(正)
お礼
ありがとうございました。