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厚生年金の障害年金について教えてください
- 厚生年金の障害年金について教えてください。
- うつ病で休職中、厚生年金の障害年金を受給することは可能でしょうか?
- 障害年金の受給に関して会社の同意や回復状況は影響するのでしょうか?
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生活保護制度に関するサイトは、下記のとおりです。 厚生労働省による公的なものです。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 私が前回申しあげたことは、このサイトの内容をもとにしています。 特に、下記PDFのQ&Aの10には、「働いていても最低生活費に満たないときは、生活保護を受給できる」と記されています。 ただ、住宅ローンの支払いがある場合、生活保護を受けられないことはないものの、受けた生活保護費を住宅ローンの返済に廻すことは、原則として認められていません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo04.pdf その他、社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付を受けることも視野に入れるべきでしょう。 制度そのものは実はきちんとあるわけですから、どうやってつないでゆくか・どうやって利用するかがカギだと思われます。 以下のとおりですが、「負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費」としての貸付を受けることを考えに入れてみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html 社会福祉協議会とは、地域福祉を行なう民間の公的団体です。 国の法律によって設置(都道府県・市町村)が義務付けられていますから、お住まいの街にも必ずあるはずです。 役所の障害福祉担当課とも密接に連携していますから、社会福祉協議会の利用について不明な点があれば、役所にたずねて聞いてみてもかまいません。 なお、社会福祉協議会による制度の利用の際には、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることが前提となったりもしますから、自立支援医療(障害者自立支援法による精神通院医療の公費助成)と併せて、役所できちんと手続きを済ませておくことも大事です。 本来、このような「福祉制度の活用」に関することは、障害年金のことも含めて、通院している精神科病院などできちんと行なわれるべきものです。 それなりに体制がしっかりとられている病院ならば、医療相談室などといった名称の部門に精神保健福祉士や社会福祉士が常駐しており、このような相談支援に応じているはずなのですが。 言い替えれば、そういった人たちからの適切な支援を受けられなければ、精神障害を持つ人が経済的な問題にぶち当たったときに、たちどころに困窮してしまいます。 以上のようなことを頭に入れていただいた上で、ご面倒でも、ご自分で動いてみて下さい。 自ら動いていただかないと、どんなに支援制度があろうと、上で書いたような支援につながってゆくことはありません。 なお、ネットなどの情報に右往左往したり、鵜呑みになさったりはしないで下さい。 なぜなら、バッシングもありますし、怪しげな内容もきわめて多いからです。公的機関の情報に正しく振れるようにする、ということを心がけていって下さい。
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- kurikuri_maroon
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> HP見てみました。内容、難しいですね。 > 休職中 → 3級認定できる > 復職後 → 3級不該当 > と読み取れました。 どう読み取られようといいのですが、正直、質問者さんにはそれ以前の知識が必要かもしれません。 要は、そんなことを心配するのはちょっと先だよ‥‥と言いたいのが本音です。 > 障害年金は初診日に遡って貰えるのでしょうか? いいえ。 最大で【「障害認定日(原則、初診日から1年半後)のある月」の翌月】までしか遡れません。 かつ、障害認定日の時点で障害年金に該当する障害の重さだった、という場合に限られます。 まして、請求する日が障害認定日よりもずっと後になってしまったときは「時効」がからんでくるので、請求する日から遡って最大5年前までの分しか受け取れません。それ以前の分の権利は消滅します。 一方、障害認定日の時点ではまだ障害年金に該当する障害の重さではない、とされたとき。 受給はそこでは認められないので、障害が悪化するまで待たなければなりません。 障害がその後悪化して障害年金に該当するようになったのなら、そこで初めて請求できます(但し、それでも必ず受給につながる、というわけではありません。)。 いずれの場合も、単純な病状だけで受給が決まるようなものではありません。 特に精神の障害の場合は、ある一つの時点の状態だけで受給を決める、というようなこともありません。 身体の障害とは違って血液検査の値のような客観的な基準で示すことすらできないので、「これこれこうならば必ずこのようになる」といった確実なものさしもありません。 障害認定基準そのものはあっても、実際にはひとりひとり結果が違ってくるのが現状です。 > また障害手当金というのもよくわかりません。 むずかしい説明は、わざと省略させていただきますが、厚生年金保険独自のしくみです。 障害厚生年金3級にもならない場合で、ある程度まで重い障害の場合(かつ、その障害がもうこれ以上良くも悪くもならない場合)に、1回かぎりの支給(一時金)として出されるものです。 なお、「障害手当金をもらいたい」と希望して請求するようなものではありません。 障害年金がNGになったけれども一定の重さの障害なので障害手当金を出しますよ、という性質のものですから、障害年金を請求した結果がそうなるというだけの話です。 なお、これを受け取ってしまうと、原則、その後の障害年金は受け取れません(受け取るためには、既にもらっている障害手当金をそっくり返さなければならなくなります。)。障害の程度がもう変わることがない、とされた上で出されるからです。 (言い替えれば、「障害の重さがその後変わり得る」のが障害年金。) > 復職が叶った時には、障害年金の支給は停止になってもかまわないと思っています。 考え方を誤っているような気がします。 障害年金は、休職中の経済保障を目的とするようなものではありませんよ。 どうしようもないのなら、生活保護の受給も視野に入れるべきでしょう。 なぜなら、たとえ在職中であっても、いわゆるワーキングプアの方や闘病中の方などで経済的に苦しいのであれば、本来の給与と比較したときの不足分は受けられるからです(このようなしくみ、ほとんど知られていませんが。)。 > 障害認定日、初診日などが、ちょっと混乱しています。 初診日とは、そもそも初めてその病気(障害の元となった病気)のために医師にかかった日です。 精神科や心療内科以外にかかっていたとしても、精神的な異常を初めて訴えて診察を受けた日です。 再発したときにリセットされる、とは通常考えず、もともと初めてかかった日を見ます。 その日がもしも国民年金だけのとき(厚生年金保険には入っていなかったとき)ならば、たとえ、いま厚生年金保険に入っていて休職するのだ、ということであっても、障害厚生年金(厚生年金保険からの障害年金)は一切出ません。 つまり、初診日のときに入っていた制度で決まります。いま入っている制度ではありません。 初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかった、というのなら、障害基礎年金(国民年金からの障害年金)しかなく、障害厚生年金との間には大きな開き(金額的な開き。一般に、障害基礎年金のほうが額が少ない。)が生じてしまいます。 障害認定日とは、原則、初診日から1年半後です。 この日の後3か月以内の実際の受診時の病状を年金用診断書に書いてもらい、それによって認定するのが基本です(これは、過去への遡りがあるタイプとなります。)。 言い替えれば、この期間内に受診していなければNGです。 そのときは現在の状態の年金用診断書を書いてもらえばいいのですが、その形の認定(現在の状態での認定)では、既に書いたように、いまの状態を「悪化」だと認めてもらえないと受給につながりません。また、過去への遡りが一切ないタイプの障害年金になってしまいます。 > 申請中に復職出来た場合は、認定されない? いいえ。それはありません。 すぐ前で、いつの時点の年金用診断書が必要なのかを書きましたよね? 早い話、その時点の症状に最もウエイトがかかってくる・認定を左右する、ということが言えてくるんです(但し、しつこいようですが、ピンポイントでそのときだけを見る、というわけではありません。いちばん初めに説明させていただいたとおり。)。 ですから、正直なことを言いますと、休職だの復職だのを心配してもしょうがないんです。 ただ、復職の可能性があるようならば、正直、一過性といいますか、その症状としては軽く見られることになりますから、結果として、受給にはつながりにくくなります。 > 難しいです。 ひとつひとつ順を追ってクリアしてゆこうとしないからですよ。 基本的なしくみ・よく出てくる単語・用語を憶えることはどうしても不可欠になってきます(と言いますか、ある程度までは憶えて下さらないと、説明するほうとしても、正直、一からやらなければならないので煩雑になってしまいます。)。 根気強く取り組んでいただくしかないかもしれませんね。 ある程度のことは、ちょっと自分で調べていただけると良いと思います。理解がむずかしければ、そのときはまた質問すればいいのですから。 今回、意識的に、やさしく・噛み砕いて書かせていただきました。 これでも「むずかしい!」とおっしゃるのなら、正直、まず、ご自分でいったん基本的なことをもう1度学習なさって下さい。 日本年金機構のサイトからでもいいでしょうし、年金事務所の窓口には、もっと平易にわかりやすく解説されたパンフレットもあります。窓口に直接出かけていって、徹底的に質問してみるのも効果的です。 他人に聴くときは、ある程度ご自分でも基本的なことを理解している、ということが大事だと思います。
お礼
詳しく説明して下さいまして、ありがとうございます。 >障害年金は、休職中の経済保障を目的とするようなものではありませんよ。 この時点で、考えが間違っていたようです。 生活保護という方法も考えてみたのですが、現在の住居(住宅ローン支払いあり)の場合無理そうですし、手放した場合にも借金が残ってしまいます。 現在の状況では、救済制度が無いのでしょうね。
補足
>どうしようもないのなら、生活保護の受給も視野に入れるべきでしょう。 なぜなら、たとえ在職中であっても、いわゆるワーキングプアの方や闘病中の方などで経済的に苦しいのであれば、本来の給与と比較したときの不足分は受けられるからです(このようなしくみ、ほとんど知られていませんが。)。 ご面倒でなければ、このしくみについて、もう少し詳しくお教え願えませんでしょうか?詳細なサイトの情報などあればご指示頂ければと思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
デメリットうんぬんのご心配に関しては、回答1のとおりです。 そもそも、質問者さんのご心配は、障害年金そのものとは全く無関係で、影響し合いません。 問題となると思われるのは、実態として、「いまもこれからも労働が不能であるか」ということ。 何らかの形で「労働させてはならない・してはならない」ということを公式に証明する(職場から、医師から)必要が生じてくるものと思われます。 詳細については、下記のQ&Aをごらんになって下さい。 http://okwave.jp/qa/q7762563.html
お礼
ありがとうございます。 HP見てみました。内容、難しいですね。 休職中→3級認定できる 復職後→3級不該当 と読み取れました。 障害年金は初診日に遡って貰えるのでしょうか? また障害手当金というのもよくわかりません。 復職が叶った時には、障害年金の支給は停止になってもかまわないと思っています。
補足
障害認定日、初診日などが、ちょっと混乱しています。 申請中に復職出来た場合は、認定されない? 難しいです。
- meg68k
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こんにちは。 障害年金自体は就職の有無とは関係ありません。3級を貰いながら働 いている人もいます(とはいえ3級は障害厚生年金だけで、障害基礎 年金にはありませんし、2級の人は仕事が出来る状態か怪しいですが)。 >国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガ >について、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令 >により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間 >は障害基礎年金が支給されます うつ病は障害年金の対象病気ですが多くの場合3級です(入院するなど 重い場合に2級になれるかという感じかと思います)。当然回復した場 合は期間外なら対象外、対象期間に病気が治った場合は打ち切りとなる と思います。 会社とは無関係なので申請は自分で行う形になると思います。 デメリットは本来ないはずですが、そうはいっても障害年金とは関係な く、うつ病だと会社のメンバーに知られたら「あの人うつ病ですって」 「重要な仕事任せられないわよね」なんていう噂から愚かな評価につな がらないとも限りません。それは長期休職の後職場復帰した人なら経験 が珍しくないと思います。
お礼
早速の回答、有り難うございます。 会社のメンバーには既に知られているので、気にはなりません。 疑問に思っているのは、現在復職に向けて、リワーク施設へ通所中です。 会社側は復職を認めていない状況ではあるが、ある程度の事は出来る状況であるということです。 このような場合はやはり認められないのでしょうか。
お礼
丁寧にお教え下さいまして、有り難うございます。 とても参考になりました。 経済的な不安から、病状も悪化し、絶望感にとらわれていました。 少し、ほっとした感じがします。 自ら動いてみたいと思います。